高橋弁護士は「委託契約を解除し2600万円全額返還させるべきなんじゃないの」と主張しているそうですが、仮に解除になったところで継続的契約の解除には遡及効はないのが一般的ではないでしょうか。仮に遡及効を認めても、Colaboは実績がありむしろ受領額以上に働いているので返還は発生しないのでは。
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常識的な発想として、契約を解除だー!となったとしても、その場合にはColaboが若年被害女性等支援事業のために果たしてきた実績をどう清算するのかが問題となり、いくらなんでも2600万円全額返還とはならないと考えると思うのですけども……
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