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高橋弁護士は「委託契約を解除し2600万円全額返還させるべきなんじゃないの」と主張しているそうですが、仮に解除になったところで継続的契約の解除には遡及効はないのが一般的ではないでしょうか。仮に遡及効を認めても、Colaboは実績がありむしろ受領額以上に働いているので返還は発生しないのでは。
引用ツイート
いいづか☮️4Ukraine
@Tiiduka
暇アノンの弁護士はこう。 弁護士でもこうなんだとおもいましたね。
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