どのような懲戒を受けるのか

日比キャスター:
馬奈木弁護士によりますと、この被害者から2022年末に懲戒請求書が提出されたということです。弁護士法によりますと「職務内外を問わず『品位を失うべき非行』などがあったときに懲戒を受ける」と定められていて、今後「綱紀委員会」で調査が行われます。調査次第で以下のような懲戒を受けます。

【懲戒の種類】
戒告       ・・・弁護士に反省を求め戒める
2年以内の業務停止 ・・・弁護士業務を行うことを禁止する
退会命令     ・・・弁護士の身分を失い弁護士としての活動はできなくなる
            ※資格は失わない
除名       ・・・弁護士の身分を失う、3年間は弁護士となる資格も失う

ホランキャスター:
元々依頼人の女性の方はセクハラ被害を受けて助けを求めたにも関わらず、同じような被害を弁護士から受けるということで、男性に対して「怖いな」「信頼できないな」というふうに思ってしまいますよね。

メイさん:
二重三重の傷を負ってしまったわけですよね。でも被害者の方もよく勇気を出して告発しましたよね。普通だったらセクハラの専門家がセクハラするわけがないって疑問視する方もいるかもしれません。勇気を出してちゃんと言ったっていうのはすごいなと思います。

ホランキャスター:
セクシャルハラスメントは男性と女性どちらもありうるんですけれども、どういうシステムがあると企業や団体でなくしていけるんでしょうか?

メイさん:
企業なんかでもそうですが、いわゆる告発するシステムが大事ですよね。第三者にそういうことが言える受け皿や環境がないといけない。後から告発しても自分が不利益になることないよみたいな、環境作りも大事なのかなと思います。