団員規約

前文

シンフォニックアンサンブルブーケ(以下:本団)は、関東圏内で活動するアマチュアオーケストラです。私たちの活動の第一の目的は、楽しく合奏活動を行い、団員同士の交流のもと、よりよい音楽を追求することです。 かつての先人たちが遺した楽器や楽曲の多くは、他者との繋がりや調和によって成される美しさを前提として作られ、愛されてきました。音楽を愛する我々が、先人たちの想いを繊細にキャッチし、緻密に追求してゆく音楽にこそ、本団の本質的な魅力が存在すると考えています。

本団のよりよい音楽づくりのため、代表及び副代表は、本団の活動におけるたゆまぬ努力と真摯な目的追求をお約束し、全員でご協力いただきたい事項として以下を掲げます。


第一章 総則

第1条 名称及び所在地

本団は「Symphonique Ensemble Bouquet」と称し、活動拠点を関東圏内に置き、その事業所を代表者住所に置く。


第2条 目的

本団は、「シンフォニックアンサンブル」の合奏形態のもと、「緻密なアンサンブルに基づく交響楽」を基盤として、適切な指導のもと、確かな知識や技術をもって確信的な演奏活動を行い、団員同士の交流及び技術向上を目的とする。また、本団の目的達成とコンセプト性の適切な提示と保持のため、各公演における選曲は団員の意見や希望を反映し、最終決定は代表及び副代表が行う。


第3条 活動

本団の前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

  • 定期的な管弦楽の練習
  • 年に2回の定期公演の開催
  • その他本団の目的達成に必要な活動

第4条 演奏会期

本団の定める演奏会期(以下:会期)は、その該当する公演の初回合奏日から公演終了日までを指す。


第二章 団員

第5条 団員資格及び各種届出

  • 本団の団員は、原則として管弦楽を愛好し、第2条の趣旨に賛同することのできる18歳以上の者とする。
  • 入団を希望する者は、所属を希望するパートの構成員の同意を得た上で、書面による所定の手続きを取るものとする。(届出様式1:入団届)
  • すべての団員は、該当する会期開始前に所属するパートの構成員へその意思を伝達し、休団月及び該当する会期を明示した上で、第9条に掲げる休団費を支払うことにより、休団を申し出ることができる。但し、管打楽器担当の団員については、会期単位での休団の場合のみ申請が可能であるとする。
    なお、会期中の休団については、会期末までの月会費の支払い義務が生じるものとし、演奏会費の支払い義務については、第11条に別に定める。(届出様式2:休・退団届)
  • 休団会期の指定は、原則連続した2会期を上限とする。出産や長期出張等、やむを得ない理由でそれ以上の会期の指定をする場合はこの限りではない。
  • 退団を希望する者は、執行部がその意思を受理し、演奏会期末までの月会費納入を以て成立するものとし、演奏会費の支払い義務については第11条に別に定める。(届出様式2:休・退団届)

第6条 除名

執行部は、次の各号に定める行為をした団員に対し、団長の承認を得て除名することができる。
なお、本条により退団となった者の既納の団費について、一切の返還を行わないとともに、自主退団と同様に期間分の団費支払い義務が生ずる。

  • 本団の活動を著しく妨げる行為
  • 本団及び団員の名誉を毀損する行為
  • 団費の滞納
  • その他本団の不利益となるような行為

第7条 金銭的負担

団員は、第3条に掲げる活動のいずれかを開催する上で必要な経費について、適切な経費の算出方法で案分された額を負担するものとする。団費の構成及び回収方法については個別の規則に定める。


第8条 委員会活動

本団の活動は、別規定「係一覧」に定められた各委員会により運営され、本団の主催する公演に一度以上の出演歴がある団員はいずれかの委員会に在籍する。


第三章 会計

第9条 団費

すべての団員は、次に挙げる各団費を活動費用として団に納入する。なお、金額については第六章に定める総会での承認に基づくものとする。

  • 入団費
  • 月会費
  • 演奏会費
  • 休団費

第10条 返還

既納の団費については、演奏会開催前の退団においても返還しないものとする。
また、戦争やその他の変乱、自然災害や疫病の蔓延、著しい団員不足等、やむを得ない理由にて第3条に掲げる活動の実施継続が難しくなった場合も、既納の団費の返還は原則行わない。


第11条 支払い義務

  • 本団の主催する公演プログラムにおいて、やむを得ず出演機会を設けられない団員については該当する会期中の団費の一切の支払い義務を生じない。
  • 演奏会費は公演の約1ヵ月前を目安に予算案と中間会計に基づき決定し、集金を開始する。集金開始日以降の退団及び休団については支払い義務が生ずる。

第12条 会計期間

本団の会計は、第3条に掲げるいずれかの活動にかかる資金の移動が開始した日から終了した日までを指し、事業ごとに峻別して計算し団員に公開される。


第四章 役員

第13条 機関

本団は第3条に挙げる活動を円滑に行うため、次の機関を置く。

  • 代表
  • 副代表
  • コンサートマスター
  • 執行部
  • 演奏部
  • 代表は1名とし、本団を代表し、団務統括、渉外諸業務を行う。
  • 副代表は1名とし、本団事業遂行のため代表を補佐し、代表が病気・事故等のため任務を遂行できない場合は、副代表がこれを代行する。
  • コンサートマスターは、本団の首席第1ヴァイオリン奏者として執行部及び指導者と連携を図り団員を統率し、本団の演奏技術向上に努める。
  • 第8条に掲げる委員会各チーフを総括して執行部とし、執行部員を解任する場合は第六章に定める臨時総会にて議決を行う。
  • 本団の技術向上及び円滑な演奏活動のため、演奏部には次の役職を置く。
    • セクションリーダー 弦/木管/金打 各1名
    • パートリーダー 各1名
    • 弦首席奏者 各1名
    • インスペクター
    • ライブラリアン
    • その他必要な役員

第14条 執行部

  • 執行部員は原則代表が指名するものとし、任命要件は以下に定める通りとする。
    • 代表及び執行部の承認がある
    • 本団への在籍通算3年以上あること
    • 総会での承認があること
  • 執行部員が事情により任を辞する場合、後任の選出は前項に基づく。

第15条 外部指導者

本団執行部は、事業活動充実のため団外から音楽監督・客演奏者等の外部指導者を招聘することができる。外部指導者は、演奏指導の他、選曲等について必要な助言を行う。


第五章 免責

第16条 免責

本団が主催する活動の中で、役員もしくは奏者が故意または過失により第三者に損害を与えた場合、その責任は行為者に帰属し、本団としては一切の責任を負わないものとする。


第六章 総会

第17条 総会の目的と種類

本団は、最高意思決定機関として、以下の総会を実施するものとする。

  • 定例総会
  • 臨時総会
  • 定例総会は、原則各演奏会始期の合奏日に実施する。
  • 臨時総会は、執行部が必要と判断した場合若しくは在籍団員の2分の1以上の団員からの実施要請が行われた場合に臨時的に実施する。

第18条 実施要件

本団の総会は、以下の条件が全て満たされた場合のみ、実施される。

  • 出席者と提出された委任状の合計が在籍団員数の過半数に達していること
  • 欠席者より電子媒体にて委任状の提出があること
  • 代表・副代表・書記の出席があること。なお、書記は執行部員より1名選出するものとする。

第19条 定例総会

定例総会では、主に以下について決議を行う

  • 前公演期の活動報告および会計報告
  • 新公演期の活動計画および会計予算の承認
  • 団則改訂の承認
  • その他執行部が必要と認めた事項及び団員から要請のあった事項

第20条 議決

総会における諸決議案ついて、提出された委任状及び承認者の合計が、全団員数の3分の2を超えた場合、議決するものとする。


第七章 団則の改訂

第21条 見直し

本団則について条項の追加または廃止、改正が行われる場合は、総会の議決による。


付則

この団則は、既存の「シンフォニックアンサンブルブーケ 特別規約」を全面的に改正したものであり、2020年より実施する。

  • 2020年7月5日 作成
  • 2021年8月18日 改訂校作成