こうした投稿を受け、Twitter上では以下のように批判が寄せられている。
<引用するのも躊躇するような内容>
<自分の顔は出さないのに少女はモザイクもなしでツイートする卑劣さ>
<早くパスポート取り上げて逮捕されればいい>
全国紙記者はいう。
「かつて日本の旅行会社は、タイやフィリピン、ベトナムなどアジアへの買春ツアーを積極的に企画・販売し、バブル経済に浮かれていた1990年代にそうした目的で渡航する日本人が激増し、社会問題にもなった。国が取り締まりに動いたこともあり、ツアーは公には激減したが、現地では外国人向けにそうしたビジネスを手掛ける組織も少なくなく、日本に限らず欧米からも個人で渡航して違法なサービスを利用する人はいる。90年代から国連やアジア各国も協調して対策を行っているが、各国の貧困問題と密接にかかわっているだけに、撲滅には程遠いのが現状」
日本では18歳未満の児童に金品などの対償を供与、またはその約束をして性的行為等を行うことは児童買春・児童ポルノ禁止法によって禁じられており、罪が成立した場合は「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科せられる。では、日本人が海外で同様の行為におよんだ場合は、日本でも罪が成立するのだろうか。山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士はいう。
「たとえ、日本国外での犯罪であっても、その外国の女性が13歳未満なら強制性交罪(5年以上20年以下の懲役)が適用されますし、18歳未満であっても、児童ポルノ法により3年以下の懲役などが科されます」
(文=Business Journal編集部、協力=山岸純弁護士/山岸純法律事務所代表)