めちゃくちゃ怖い話があったからこれだけは共有しておきます。
出版社と契約する際
使用許諾の期間
を無期限に定められた場合、著作権譲渡と同じような権限を与えてしまうよ!!
私はこれを
著作権の保護期間中
とされていて自分の作品なのに触れなくなったよ…
そんなこと…ある…?????
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会話
返信先: さん
リプありがとうございます
契約には独占的使用許諾となっており排他許諾ではないです。
法律家の方には権利を主張することもできるとアドバイスをいただいておりますが、著作者も含めることを暗黙の了解との主張をされると争うことになるらしいです
とりあえず出版社には再録配信断られています…
返信先: さん
例えば「著作者も含めるというのなら著作権譲渡や移転となるが、今回は譲渡契約ではなく使用許諾であった。あえて使用許諾の形を取ったのは、著作者が著作物を使用することが暗黙の了解であったからだ」というのは思いつきました
返信先: さん
ああ〜良い言い回しですね…!
ありがとうございます
現在著作権に詳しい弁護事務所に複数当たってる段階ですが、協議で落ち着けばそれが一番で…リメイク再録くらい許可してほしい
どちらにせよ私が死ぬまで現在配信されてる作品は配信され続け私には一銭も入らないことは確定してます