めちゃくちゃ怖い話があったからこれだけは共有しておきます。
出版社と契約する際
使用許諾の期間
を無期限に定められた場合、著作権譲渡と同じような権限を与えてしまうよ!!
私はこれを
著作権の保護期間中
とされていて自分の作品なのに触れなくなったよ…
そんなこと…ある…?????
スレッド
新しいツイートを表示
会話
返信先: さん
再録したりリメイクしたり再販したりが私が死ぬ50年後までできないらしい!!!
いやほんとそんなこと…あるか…?
期間が別紙に書かれてて…見落としてた私が悪いが
ちなみにいま仕事してるとことは一切関係ない話なので…
つーか他の出版社でこんな詐欺みたいな契約書よこしたとこないよお〜
ほんとみんな…契約書の期間には気をつけて…
著作権譲渡については気をつけてたつもりなんだけどこんな落とし穴があるとはなあ〜
こわい業界ですね…………
返信先: さん
リプありがとうございます
契約には独占的使用許諾となっており排他許諾ではないです。
法律家の方には権利を主張することもできるとアドバイスをいただいておりますが、著作者も含めることを暗黙の了解との主張をされると争うことになるらしいです
とりあえず出版社には再録配信断られています…
返信を表示