独占業務や設置義務があることから、安定した需要を誇る国家資格である管理業務主任者。
しかし、2001年に作られたばかりということもあり、知名度はさほど高くありません。
本コラムでは、管理業務主任者の具体的な仕事内容や年収などを分かりやすく紹介します。
管理業務主任者になるための案内も載せていますので、是非参考にしてみてください。
目次
管理業務主任者とは?
マンション管理業者は、管理組合に対して管理委託契約に関する重要事項の説明や管理事務報告を行わなければなりません。
管理業務主任者はこれらの業務を行う際に必要な国家資格です。
近年では、マンションに住む人の増加に比例して、マンションの管理運営をサポートする管理業務主任者の需要も高まってきています。
管理業務主任者の試験日や試験科目などの試験概要については、下記関連サイトをご確認下さい。
管理業務主任者の設置義務と独占業務
管理業務主任者には「設置義務」と「独占業務」があるため、資格を活かして働ける場面が多く存在します。
管理業務主任者の設置義務は、マンション管理適正化推進法第五十六条に以下のように定められています。
管理組合30組合につき、1名の管理業務主任者を設置すること
マンション管理業者は、上記の設置義務に則り、一定数以上の管理業務主任者を確保しなければなりません。
そのため、比較的就職・転職に強い資格だと言えるでしょう。
管理業務主任者の独占業務は、以下の4つがあげられます。
- 管理受託契約に際しての重要事項を説明すること
- 管理受託契約に関する重要事項説明書に記名・押印すること
- 管理受託契約書に記名・押印すること
- 管理組合に対して管理事務に関しての報告をすること
管理業務主任者の詳しい仕事内容については後述します。
管理業務主任者の仕事内容はきつい?それとも楽?
管理業務主任者はマンションのフロントマンとして仕事を行います。
マンションのフロントマンの仕事内容は具体的にどんなものなのか、仕事はきついのか楽なのかについて、詳しく説明します。
管理業務主任者(フロントマン)の仕事内容
マンションの管理運営は管理組合が行います。
しかし、管理組合のメンバーはマンションの住人から選出されるため、マンション管理の知識がなく、管理運営がうまくいかないことも少なくありません。
そのため、管理組合はマンション管理をマンション管理業者に委託します。
その委託の際に、専門的な知識を持った管理業務主任者が窓口になり、下記の業務を行うこととなります。
- 管理受託契約に際しての重要事項を説明すること
- 管理受託契約に関する重要事項説明書に記名・押印すること
- 管理受託契約書に記名・押印すること
- 管理組合に対して管理事務に関しての報告をすること
これらの仕事は独占業務であるため、管理業務主任者の資格を持った人しかこの業務は行えません。
独占業務の他にも、管理組合ではカバーしきれない部分を、幅広い知識でサポートしながら業務を行います。
具体的には下記のような仕事です。
- 管理組合が開催する理事会や総会のサポート
- メンテナンスの計画と実施
- マンションの住人や業者への対応
仕事内容はきつい?それとも楽?
(勤務している会社によって異なりますが)管理業務主任者の仕事がきついと言われることがあります。
その理由としては以下のようなものが挙げられます。
- 住民からのクレーム
- なんでもフロントまかせで雑務が多い
- 管理組合の理事会・総会が休日に開催されることが多く、休みが取りにくい
とは言え、管理業務主任者の仕事は、基本的に個人の裁量に任される部分が少なくありません。
無駄な業務を自分で省いていくことで仕事量を調整することは十分に可能です。
営業ノルマや体力を使う仕事ではなく、難しい知識も不要なため、未経験でも活躍しやすい傾向にあります。
また、トラブルを解決した際には住人に感謝されるなど、人とのコミュニケーションを通じてやりがいを感じられる側面もあり、一概に「きつい」や「楽」だと言えるような仕事ではないでしょう。
管理業務主任者の平均年収は?
不動産業全体の平均年収は423万円。
※参考:令和3年分 民間給与実態統計調査
マンション管理業における平均年収は約400万前後となっているため、平均的なサラリーマンと同等程度だと考えられます。
※会社の規模やキャリアによっても年収が異なるため、あくまでも目安となります
これは管理業務主任者の多くがマンション管理会社などに就職しているためです。
管理業務主任者の資格はマンション管理業界などでの転職には有利に働くこともあるため、管理業務主任者の資格を取得して年収の高い会社に転職し、収入アップをはかることもできるでしょう。
また、会社によっては管理業務主任者の資格を所持していることで、資格手当が出ることもあります。
管理業務主任者資格をとっても意味ないって噂は本当?需要はある?
「管理業務主任者の資格をとっても意味がない」なんて噂をきいたことがある人もいるのではないでしょうか。
管理業務主任者は2001年に創設された比較的新しい国家資格のため、まだ知名度が低く馴染みがない可能性が考えられます。
また、管理業務主任者を活かせる業界は限られており、不動産業界など一部でしか活躍することができないため、こういった点も原因なのではないでしょうか。
ただ、管理業務主任者の仕事は独占業務や設置義務があるため、マンション管理会社や不動産会社などでは需要がある資格となります。
そのため、マンション管理業界での就職や転職には有利に働く傾向にあります。
また、管理業務主任者の資格を保持している方に資格手当を支給している不動産管理会社は多く、資格を取得しているだけで年収を上げることも可能です。
不動産関連ではマンション管理士との相性もいいため、両方の資格を持っていると業務の幅も広がります。
なお、マンション管理士と管理業務主任者の試験範囲は類似している箇所も多くあり、管理業務主任者の資格を持っているとマンション管理士の試験は5問免除で受けれるというメリットもあります。
さらに、マンション数の増加に伴い管理業務主任者は社会的に求められる機会が増えてきました。
これからさらに需要が高まると考えられるため、管理業務主任者の資格を取得する価値は十分にあると言えるのではないでしょうか。
管理業務主任者の資格取得の難易度や合格率の推移については下記関連サイトをご確認ください。
マンション管理士とのダブル受験については下記関連サイトをご確認ください。
管理業務主任者になるには?
管理業務主任者になるには、管理業務主任者試験に合格することが必要です。
合格したら管理業務主任者として登録し、管理業務主任者証の交付を受けてはじめて管理業務主任者を名乗ることができます。
※関連コラム「マンション管理士試験・管理業務主任者試験の概要」
国家資格であり、独占業務や設置義務により法律的に仕事が保証されている、さらには需要も高まりつつあるなど、将来性のある管理業務主任者。
未来を見据え、管理業務主任者資格の取得にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。