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- 愛玩飼養・鳥獣等の輸入規制
保護及び管理に係るさまざまな取組
愛玩飼養・鳥獣等の輸入規制
国内での愛玩飼養のための違法捕獲及び違法飼養の事例が毎年各地でみられています。
鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき講ずべき措置について(答申)(平成18年2月)において「愛玩飼養の対象となる鳥類については、その捕獲により国内産鳥類の保護に好ましくない影響を与えることがないよう、その生息状況等を踏まえた適切な取扱いを進める必要がある。」と指摘されています。
愛玩飼養のための捕獲及び飼養については、その対象種を昭和54年から順次減らしており、平成19年からはメジロ1種のみ、一世帯1羽に限り捕獲及び飼養できることとなっていました。その後、平成23年9月に行った「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」の改正において、愛玩飼養のための捕獲については、原則として許可しないことと明記されました。
1950年 | 非狩猟鳥獣を飼養する際の飼養許可制度が開始(狩猟法) マヒワ、ウソ、ホオジロ、ヒバリ、メジロ、ヤマガラ、ウグイス |
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1979年 | マヒワ、ウソ、ホオジロ、メジロ、ウグイス(ヒバリ、ヤマガラを除外) |
1980年 | マヒワ、ウソ、ホオジロ、メジロ(ウグイスを除外) |
1989年 | 鳥獣飼養許可証様式を改正。保有許可証(文書)と装着許可証(足環)に。 |
1999年 | ホオジロ、メジロ(マヒワ、ウソを除外) |
2007年 | メジロ(ホオジロを除外) |
2011年 | メジロ(原則として許可しない) |
鳥獣等の輸入規制制度は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定に基づき、国外からの鳥獣等(鳥獣及びその加工品、鳥類の卵)の輸入を規制し、その出所を明確にすることによって、違法な鳥獣の捕獲等の防止を図ることを目的とする制度です。
特に、輸入鳥類については、海外から輸入したものと偽って違法に国内で捕獲した鳥獣を飼養することを防止するため、平成18年の法律改正により、違法捕獲の多いメジロやオオルリなど、環境省令で規定した輸入鳥類21種については、環境大臣が交付した足環の装着が義務付けられました。平成29年の施行規則の一部改正により、オオタカ(日本産亜種)が追加され、現在21種1亜種の輸入鳥類に足環の装着義務があります。
本制度の概要については以下のとおりです。
「海外から鳥獣等を輸入する皆様へ」[PDF 174KB]
識別マニュアル
違法捕獲や違法飼養を取り締まる都道府県等の取り組みを支援するため、メジロ、ウグイス、オオルリ、キビタキ、ホオジロ、オオタカの識別マニュアルを作成しています。
- メジロ識別マニュアル(H25.10)[PDF 3,083KB] (H28.1.8一部訂正)※資料中、2、6、7、24頁に誤りがありましたので、正誤表を掲載いたします。既に正しい内容の資料を掲載していますが、これ以前にダウンロードされた方は、該当ページを差し替え願います。
- ウグイス識別マニュアル[PDF 3,958KB]
- オオルリ・キビタキ識別マニュアル[PDF 1,364KB]
- ホオジロ識別マニュアル[PDF 1,629KB]
- オオタカ識別マニュアル[PDF 2,039KB]