みんなで学ぼう会の高橋です。

谷本誠一先生の講演会まで、10日ほどとなりました。

今回の会場は公共施設です。利用ガイドラインを見ると、感染症対策の徹底のためマスクの着用が書かれています。

ノーマスクを貫く、谷本先生や我々スタッフが当日トラブルになることは、火を見るよりも明らかです。

そこで、谷本先生にアドバイスいただき、市役所の担当課と事前に交渉することにしました。

ここでは、詳細は省きますが、当初「マスクをしなければ貸すことはできない」と主張されていた担当者は、谷本先生より提供していただいた文書に基づいて説明したところ、「マスクをすることはお願いするが、強制ではない」趣旨の回答を得ることが出来ました。

マスクを着用しないと公共施設を利用できないというのは、法的根拠はありません。あくまでもガイドラインベースのお願いでしかないのです。

もし、強制するとしたら、日本国憲法 11条~14条に違反していることになります。

①憲法11条 基本的人権の保障

②憲法12条 自由と権利の保障

③憲法13条 幸福追求権

④憲法14条 法の下の平等

憲法は上位法ですので、条例で決めたとしても憲法違反になります。

ただし、地域交流センター条例第7条使用の許可の基準には、①公序良俗に反する ②管理運営上支障がある ③市長が不適当と認める ことが、使用を拒否できる条件となっています。

「マスクをしていないことによって、他人に感染のリスクを高めるという迷惑をかけている」と判断されれば、使用を拒否できる可能性があるのです。

しかし、マスクをしないことによって感染が拡大するという証拠はありません。

ネイチャーに発表された中国の論文によると、武漢で1千万人をPCR検査し、そのうち300人の無症状感染者(PCR陽性者)を陰性者3千人強と濃厚接触させた結果、陰性から新たに陽性に転じたものはゼロだったのです。

もちろん、我々もマスクをしないことによって感染拡大するという証拠があれば、マスクをする必要があるとは思います。症状がある人がマスクをすることは、多少の感染防護効果はあるようですが、健康な方や無症状者が感染を広げる証拠はないどころか、免疫力を下げるなど健康被害を引き起こす可能性の方が高いのです。

(12月19日のブログで詳しく解説しました。)

担当者の方が、どこまでご理解されたかは分かりませんが、結果として、トラブルなく開催できそうです。

谷本先生、アドバイスありがとうございます。

谷本先生は、法的な根拠に基づき闘っておられるので、強いのです。

ぜひ、谷本先生の講演会に参加いただき、間違った世論を変えていきましょう!

当日参加できない方のために、オンライン配信(ライブとアーカイブ)もあります!

会場で参加される方の特典としてマスク論をプレゼントします!

●マスク論(新) 表紙フルカラー 本文32ページ

・2020年6月〜2021年12月にかけて描いたマスクの漫画全250ページの中から重要度の高い作品31ページを厳選収録。
・マスクの弊害、マスクを着けなくても良い理由、人目対策などを解説
・薄いので配布用に最適

 

 

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