これは内容が間違っていたら薬事法で裁けるかもしれない。ディオバン事件の場合、統計捏造改竄の論文が薬の広告に使われたが、論文は広告でないから薬事法で裁けないとの判決が確定した。これは広告と明示している。内容を精査して刑事告訴を検討する価値あり。
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