自己破産で免責不許可事由に当てはまる11の理由とは

借金
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借金が苦しくて自己破産を検討している人の中でも、本当に申し立てが通るのかを気にしている人は多いのではないでしょうか。

自己破産ができない理由の一つとして『免責不許可事由』に当てはまるというものがあります。

これに当てはまってしまうと、たとえ借金に苦しんでいる事実があっても自己破産ができなくなってしまいます。

今回の記事では、自己破産時に免責不許可事由となってしまう11の理由をご紹介していきます。

不当な破産財産価値減少行為

破産法第252条第1項
債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
これは簡単に言うと、自己破産手続き前や手続き中に自分の持っている資産を隠したり、壊したり、誰かに譲渡したりしてしまうと当てはまってしまいます。
これができてしまったら、たくさん借金してそれを隠し持ったまま借金を帳消しにできてしまうので当然ですね。
また、自己破産をする場合は、20万円以下の資産については現金化して債権者に返さなくてはいけません。
なので、それを妨げる行為は違法となってしまい、免責不許可事由に当てはまってしまうということです。

不当な債務負担行為

破産法第252条2項
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

こちらは、自己破産をする前提で借金をしてしまっている場合に当てはまります。

どうせ自己破産すればいいから豪遊してしまおうなどと考えてしまうと、最悪の場合自己破産ができなくなってしまうので気を付けましょう。

クレジットカードで商品を買ってそれを売却する、いわゆるクレジットカードの現金化もこちらに当てはまるので注意してくださいね。

不当な偏頗(へんぱ)行為

破産法第252条3項
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

偏頗(へんぱ)とは不公平であることという意味です。

つまりこの項目は、債権者を平等に取り扱っていない場合に当てはまる項目です。

例えば、特定のだれかに対して優先的に返済をしたり、他の債権者への意図的な攻撃目的で他社への返済を優先させたりする行為がこれにあたります。

なので、両親や恋人からの借金を優先して返済することも不当な偏頗行為になってしまうのですね。

ただし、家賃・光熱費などの生活に必要な費用の支払いや口座に資金が残っていたために引き落とされてしまった場合などはこれにはあたりません。

浪費または賭博その他の射幸行為

破産法第252条4項
浪費又は賭(と)博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

ブランド品の購入などの収入に見合わない浪費やパチンコ・競馬といった賭博行為、宝くじのような利益を得る確率の低い行為(射幸行為)を過度に行ってできた借金の場合に当てはまります。

ただし、この場合は裁判所に今後の生活を改めるという旨の反省文を提出することで申し立てが通ることもあるので、これに当てはまる場合でもまずは弁護士事務所に相談してみてください。

詐術による信用取引

破産法第252条5項
破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。

この項目は、借金の返済ができないことが明らかであるのにもかかわらず、それを偽って借り入れを行った場合に当てはまります。

金融機関などの審査時に自分の収入を偽って借り入れを行った場合などは詐術による信用取引に該当する可能性が高いです。

業務帳簿隠匿等の行為

破産法第252条6項
業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。

こちらは給与収入を得ているサラリーマンの方であれば基本的に該当することはありません。

個人事業主や副業をしているなどの場合、自身の仕事業務や財産に関する書類の隠蔽や偽造をしてしまうと本項目に当てはまります。

例えば、出納帳や決算書、確定申告書などの書類が該当します。

ただし、故意ではない書類の不備についてはこの限りではありません。

虚偽の債権者名簿提出行為

破産法第252条7項
虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。

自己破産の手続きをする中で、債権者を一覧化した書類(債権者名簿)を提出する必要があります。

ここに特定の債権者を記載しなかったり、虚偽の債権者を記載したりすると本項に当てはまってしまいます。

良く多いケースとしては、親や恋人、友人など自身と直接関わりのある債権者を省いてしまうというものです。

自己破産をしてしまうと、すべての債権者からの借金を帳消しにしてしまうことになるため、大切な人に対してはしっかりと返済をしたいという気持ちから意図的に債権者として記載をしないことが多いです。

しかしこれをやってしまうとそもそも自己破産自体ができなくなってしまうので注意しましょう。

故意ではなく、債権者一覧に記載漏れがあった場合はこの限りではありません。

調査協力義務違反行為

破産法第252条8項
破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。

派遣管財人とは破産者の調査や財産を売却し債権者に分配するなど裁判所をサポートする弁護士のことをいいます。

裁判所に自己破産の申し立てをする前に、この破産管財人が破産の経緯をや財産について色々と確認をしたりするのですが、その際に虚偽の発言をしたり、説明を拒んだりしてしまうとこれに当てはまってしまいます。

管財業務妨害行為

破産法第252条9項
不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。

上記でも説明した破産管財人が行う調査を妨害した場合に当てはまります。

破産管財人が行う業務としては、

・破産者との面談
・破産者の財産を売却して現金化
・破産者を免責にすべき理由があるかどうかについての調査
・債権者集会で債権者に対して破産者の状況や手続きの進行についての説明

があり、これらを妨害するような行為が該当します。

債権者集会というのは自己破産の手続きを進める中で、債権者を集めて破産者についての調査内容を報告する会のことです。

7年以内の免責取得等

破産法第252条10項
次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再
生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定
する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日

過去7年以内に自己破産を行っている場合、または個人再生のうち、給与所得者等再生による再生計画を行っている場合は免責不許可事由に当てはまります。

ただし個人再生については2種類あり、ほとんどのケースがもう一方の小規模個人再生であるため、自己破産の免責不許可事由に当てはまることは少ないです。

また、上記に当てはまっている場合でも破産をする内容によっては例外的に認められるケースもあります。

破産法上の義務違反行為

破産法第252条11項
第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。

破産手続きにおいて、破産者が非協力的だった場合に当てはまります。

具体的には財産を隠ぺいしていたり、虚偽の発言をしてしまった場合が該当します。

確実に自己破産をするためにも免責不許可事由には注意しましょう!

基本的に、変なことをしなければ免責不許可事由になる確率はそこまで高くありません。

しかし、知らずに当てはまっているなんてことになってしまっては、非常にもったいないです。

事前に何が当てはまるのかを知っておき、当てはまらないような行動を心がけてみてください。

じこはの自己破産体験記/じこは

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