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検査調書について東京都の担当課に直接質問してみました (平成30年度と31年度が存在せず、R2年度と3年度が存在している) ・平成30年度と31年度は作成していないのか? 作成していない。もともと作っても作らなくてもどっちでも良い規定となっており、作らないことにした →
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暇空茜
@himasoraakane
そういえば誰かが若年被害女性支援事業の検査調書(都庁ルールで省かれたやつ)取ってくれ っていうからとったら 令和2年と3年は存在しますが・・・令和元年と平成30年は存在シマセーーン!! って返事だったんだけどそういうもん?
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・作らないことにした理由は?どの場で決定した? →所管課で決めた。特に記録は残っていない。どちらでも良かったので ・R2年度とR3年度は何故作成することになったのか? →どちらでも良かったので作ることにした。記録は残っていない。 今、根拠となる規程(規則?)を回答待ちです
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そもそも検査調書って作っても作らなくても良いものなのでしたっけ…(私は当然作られるべきものと思っていました) 保管年限については調べてみたのですが、作成についても調べなければ…
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末永ゆかり
@yukari_suenaga
こちら関係法令を調べてみたところ、公文書管理法34条では地方にも努力義務が課されており、国の場合検査調書は5年保管とされています。東京都がなぜ5年よりも短い保管年限を採用しているのか理由を週明け聞いてみようと思います。 twitter.com/himasoraakane/…
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というわけで東京都へ下記開示請求を行いました。 1 東京都契約事務規則第五十条2項に定められている「財務局長が指定する契約については、この限りでない」について、財務局長が指定した契約の一切が分かる資料 2 上記1の「財務局長が指定した契約」について指定した根拠が分かる資料一切
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「公法上の契約に類する契約」について、東京都へ公文書開示請求を行いました。↓
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宇佐美典也
@usaminoriya
そろそろオープンになってきたから言うが、 東京都は理由なくWBPC4団体との契約を「公法上の契約に類する契約」として特別扱いしてて、 審査もなく管理もせずに公金を無条件に垂れ流してる。さらに東京都は今このスキームを急拡大しようとしていて、絶対にこれは止めなきゃいけない。まさに福祉利権
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令和四年度若年被害女性等支援事業委託契約の締結について(3福保子育第3648号)にある「公法上の契約に類した契約」について 1公法上の契約に類した契約とした判断基準と決定プロセスが分かる書類 2上記事業以外で東京都で締結されている「公法上の契約に類した契約」一切が分かる書類
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厚労省担当課へ「公法上の契約」について質問したところ、厚労省から自治体へ、公法上の契約とする事等は一切指示していないとの事でした。 東京都の下記文書「厚労省の要綱にこう記載されているから公法上の契約に類した契約とする」とありますが、都の独自判断のようです。
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ちなみに厚労省の要綱では、この若年被害女性等支援事業は反対給付がある(=委託)という契約が前提となっており、反対給付がない契約は要綱に定めていないので補助金の対象外となる可能性高いとの事。 え…💦反対給付がない委託契約は補助金対象外?! し、調べなければ…!! #colabo
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補足 補助金対象外=厚労省から東京都に行われる補助金が対象外となる可能性があるという事で、民間団体が直接的に影響あるものではありません… が…
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一応財務省へ、国における「公法上の契約」があるか質問してみたところ「国において「公法上の契約」というものの定義は存在せず、そこまで詳しくないが理解としては「公法上の契約」は学問上の分類の事で基本的にその分類に基づくと会計法に基づく契約はすべて私法上の契約である」と。
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本日追加で開示請求を行いました。 若年被害女性等支援事業委託契約について ・平成30年から行われたモデル事業で4つの民間団体を採用した「企画提案方式」で用いられた文書一切 ・モデル事業を含む全ての年度で当該契約の予定価格が明記されている文書一切→
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末永ゆかり
@yukari_suenaga
令和四年度若年被害女性等支援事業委託契約の締結について(3福保子育第3648号)にある「公法上の契約に類した契約」について 1公法上の契約に類した契約とした判断基準と決定プロセスが分かる書類 2上記事業以外で東京都で締結されている「公法上の契約に類した契約」一切が分かる書類
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・東京都若年被害女性等支援事業受託事業者評価委員会において各団体の事業を評価する際に用いられた文書一切と的確と判断された根拠が分かる資料一切
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・「公法上の契約に類した契約」の(東京都で定めた)定義が分かる文書 ・「公法上の契約に類した契約」とされた契約とそうでない契約で、契約の扱いがどう変わるのかが分かる文書(都職員向けに発出された通知および電子媒体も含む) →
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・東京都における契約分類一覧(「公法上の契約に類した契約」のような分類が他にあるか、あるならどのような分類があるかわかる文書)
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本日の総務省レクを受け都へ下記開示請求しました。 東京都若年被害女性等支援事業における民間団体との間で締結された契約の検査について これまで検査を実施していない年度で地方自治法第234条2の1の規定に基づき行われた監督の実施に係る文書一切(電子媒体含)
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宇佐美典也
@usaminoriya
なお地方自治法では第234の2条で契約履行確保のための監督/検査を義務付けてる。他方で東京都はWBPCに関して 「委託契約だから検査しなくてもいい」 と言ってるのだが、これで立ち会いの監督してなければ地方自治法違反が確定する。つまり東京都の言う公法上の契約なるものが地方自治法違反になる
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第234条2 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては当該普通地方公共団体の職員は政令の定めるところにより契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認をするため必要な監督又は検査をしなければならない
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東京都事務契約規則第52条では200万未満なら検査調書の作成の省略が認められてるようですが、もっと金額高くありませんでしたっけ?
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都庁がそんな出鱈目な事をしているから委託先であるColaboからの報告書も出鱈目であっても気にしないのでしょうね。 そりゃグズグズになります…
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都のモデル事業だったと思うのですが、ならばなおのこと細かく実態を把握しなければ税金を捨てているだけで、次に繋げることはできないと思います
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