まさか個人情報データベース等を一切使っていないという主張が出てくるとは思わなかった。
これは、別に案件管理だけではなくて、あらゆる業務の一切において、個人情報を含むデータベース(紙で書かれた電話帳とかも含む)を1つも使っていないという主張なので、ちょっと考え直した方が良いと思う。
引用ツイート
弁護士 吉峯耕平
@kyoshimine
第三者提供禁止は「個人データ」(要はデータベースにのった個人情報)にかかるので、今回はあたらないのではというのを見た。
普通の弁護士事務所では、事件の相手方の情報は即時にデータベースに載せます。そうでないと利益相反のチェックができない。
そういう主張は筋が悪いと思うなぁ。
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