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まさか個人情報データベース等を一切使っていないという主張が出てくるとは思わなかった。 これは、別に案件管理だけではなくて、あらゆる業務の一切において、個人情報を含むデータベース(紙で書かれた電話帳とかも含む)を1つも使っていないという主張なので、ちょっと考え直した方が良いと思う。
引用ツイート
弁護士 吉峯耕平
@kyoshimine
第三者提供禁止は「個人データ」(要はデータベースにのった個人情報)にかかるので、今回はあたらないのではというのを見た。 普通の弁護士事務所では、事件の相手方の情報は即時にデータベースに載せます。そうでないと利益相反のチェックができない。 そういう主張は筋が悪いと思うなぁ。
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似たような主張をするにしても、もうちょっと違うやり方があるというのは、私と小倉先生の議論をみていても分かると思う。 これはあまりにも可哀想。個人情報保護法に詳しい弁護士に相談して、構成を考えるべき。
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いちばんスタンダードな解説書(園部ほか『個人情報保護法の解説第3版』)をおいておきます。 かんたんにいうと、スマホの電話帳を業務につかっただけで当たります。これにあたらないで弁護士業務をやるというのは、私はちょっと想像つかない。
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ますますいかんね。 事務所のポリシーに、「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)その他の関係法令を遵守いたします。」と書いてあれば、この法律事務所は個人情報保護法の適用をうける事業者で、事業者の義務を遵守するのだなと普通は考えますよね。 owl-home.jp/privacy/
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「遵守するといったけど、適用されるとはいっていない」なんてのは、通用しませんよ。 あとで弁明書が公開されたら、本当にどういう記載になっているのかは、念のため、チェックしてみますが。
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遵守するつもりがないものを遵守すると言っちゃだめでしょ。何言ってんだろ。
引用ツイート
小倉秀夫
@chosakukenho
返信先: @kyoshimineさん
個人情報取扱事業者かどうかは、個人情報データベース等を業務に利用しているかどうかで決まるのであって、遵守すると言ったかどうかでは決まらないので。
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返信先: さん, さん, さん
それは、あなたは懲戒請求してきた人より依頼人を優先する人ということですよね。 この文脈でそれを言うということは、あなたも依頼人の為なら同様の行為を厭わない、ということですよね?
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