Thread

See new Tweets

Conversation

まさか個人情報データベース等を一切使っていないという主張が出てくるとは思わなかった。 これは、別に案件管理だけではなくて、あらゆる業務の一切において、個人情報を含むデータベース(紙で書かれた電話帳とかも含む)を1つも使っていないという主張なので、ちょっと考え直した方が良いと思う。
Quote Tweet
弁護士 吉峯耕平
@kyoshimine
第三者提供禁止は「個人データ」(要はデータベースにのった個人情報)にかかるので、今回はあたらないのではというのを見た。 普通の弁護士事務所では、事件の相手方の情報は即時にデータベースに載せます。そうでないと利益相反のチェックができない。 そういう主張は筋が悪いと思うなぁ。
Show this thread
8
1,263
似たような主張をするにしても、もうちょっと違うやり方があるというのは、私と小倉先生の議論をみていても分かると思う。 これはあまりにも可哀想。個人情報保護法に詳しい弁護士に相談して、構成を考えるべき。
6
716
いちばんスタンダードな解説書(園部ほか『個人情報保護法の解説第3版』)をおいておきます。 かんたんにいうと、スマホの電話帳を業務につかっただけで当たります。これにあたらないで弁護士業務をやるというのは、私はちょっと想像つかない。
Image
Image
Image
Image
2
574
ますますいかんね。 事務所のポリシーに、「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)その他の関係法令を遵守いたします。」と書いてあれば、この法律事務所は個人情報保護法の適用をうける事業者で、事業者の義務を遵守するのだなと普通は考えますよね。 owl-home.jp/privacy/
Image
1
557
「遵守するといったけど、適用されるとはいっていない」なんてのは、通用しませんよ。 あとで弁明書が公開されたら、本当にどういう記載になっているのかは、念のため、チェックしてみますが。
4
578
遵守するつもりがないものを遵守すると言っちゃだめでしょ。何言ってんだろ。
Quote Tweet
小倉秀夫
@chosakukenho
Replying to @kyoshimine
個人情報取扱事業者かどうかは、個人情報データベース等を業務に利用しているかどうかで決まるのであって、遵守すると言ったかどうかでは決まらないので。
Replying to
単純に「改正法かどうかの話ではないんだよな」と思って何の気なしにコメントしたら、こんな衝撃がまってるとか思わんじゃん。
Quote Tweet
弁護士 吉峯耕平
@kyoshimine
懲戒請求と住所の流用についていえば、改正前後でルールは変わっていない。 個人データ該当性と、例外事由該当性が問題で、いずれも改正は入っていない。 twitter.com/nalltama/statu…
1
244
まぁ、おそらく、実質的な争点は例外事由の解釈だと思いますよ。取扱事業者じゃないなんてことを、本気で考えているとは考えにくくて、争えそうなところは全部争う、みたいな書面の作り方をしているんでしょう。推測ですが。 私はそういうやり方は不利だと考えていますが、そういう書面はよく見ます。
1
288
この人はこうやって詭弁ばっかり言うんだよ。 私は取扱事業者であることを主張した上で、「ますますいかんね」として、プライバシー・ポリシーを批判しているわけ。 それを小倉センセイは、プライバシー・ポリシーだけが私の主張の根拠であるかのようにねじ曲げるんだよね。
Quote Tweet
小倉秀夫
@chosakukenho
Replying to @kyoshimine
遵守すると言ったからといって、個人情報取扱事業者でない場合には、個人情報取扱事業者が負うべき法的義務は負いません。
9
432
中川弁護士がブロック越しに私を批判していたので、反応しておいた。
Quote Tweet
弁護士 吉峯耕平
@kyoshimine
中川弁護士、こんなこと言ってんだ。ブロックしながら呼びかけるって、どういう神経なんだろう。 はっきりいって、貴方が個人情報を流用して、それに関して記者会見でも言っておきながら、その法的な正当化を説明しないから、第三者が解説する手間が生じてるんだよね。迷惑な話だよ。 twitter.com/nalltama/statu…
Show this thread
1
255
私、当時チェックした記憶はあって忘れてたんだけど、中川弁護士はプライバシー・ポリシーを公表していなかったんだった。 これは、取扱事業者にあたるのであれば、直ちに目的利用特定義務違反になる。だから、適法と言うためには、事業者じゃない強弁するしかないという構造なんですね。
5
619
ちょっと時系列を覚えていないんだけど、受任してから、相手方当事者を侮辱するような投稿を公にしていたというのは驚き。これから紛争解決に取りかかろうとしているのに、いきなり紛争を拡大してどうする。 それを依頼者に無断でやるのは問題だし、依頼者の指示を受けてやるのもそれはそれで問題。
Image
3
641
これ解説すると、利用目的の義務は、特定義務(19条)と通知・公表義務(21条)があります。 通知・公表義務には例外がありますが、特定義務は例外がありません。まぁ、公表はしていないけど特定はしてましたということは論理的にはあり得るけど、まず考えられませんね。
Image
Quote Tweet
弁護士 吉峯耕平
@kyoshimine
私、当時チェックした記憶はあって忘れてたんだけど、中川弁護士はプライバシー・ポリシーを公表していなかったんだった。 これは、取扱事業者にあたるのであれば、直ちに目的利用特定義務違反になる。だから、適法と言うためには、事業者じゃない強弁するしかないという構造なんですね。
Show this thread
1
454
なので、法令例外(これは無理と私は思う)でも、権利保護例外でも、なにを言っても、特定義務には違反してますよねって終わっちゃうわけです。 なのでそもそも特定義務を負っていないと言わないと、適法とは言えなくなっちゃっている。
3
456
それならそれで、うちは取扱事業者じゃないんでと貫けばいいのに、中途半端に後付けでプライバシー・ポリシーを公開するのが、意味分からない。 こんなもの、当時にはなかったんなら、法的には意味がない。
3
475
話を戻すと、私は、もちろん「いいね」時点では受任していなくて、懲戒請求のあとに弁護団から声がかかったのだと思っていた。そして、だからといって、個人情報めあてに勧誘したとい推測ができるというものではないと考えていた。 ただ、これは、単に事実の問題であって、
Quote Tweet
弁護士 吉峯耕平
@kyoshimine
ごめんなさい。 特定義務は19条ではなくて17条でした。
Show this thread
Image
2
195
Zoom会議の実施は、Zoomのログか、それがなくても弁護士の予定表(数名いる)や招待メールで客観的に立証できることだから、そういう証拠は出しているはずで、結果的には事実関係はこれで確定なのだろうと思う。
1
183
えー? 事実なら、ないことはないはず。 グループウェアか手帳の予定に入れるのが普通で、全員が予定に登録しないなんてことは考えにくいし、ZoomのURLの送付は絶対に残るでしょ(口頭で伝えることは考えられない)。
Quote Tweet
暇空茜
@himasoraakane
(証拠)一切ないです twitter.com/kyoshimine/sta…
There’s a new version of this Tweet
5
208
この状況をどう正当化しうるのかっていうのは、相当マニアックな話になり、この筋とこの筋があって、解釈はどうのみたいなのはあるんだけど、本質的じゃないです。 ざくっというと、弁護士が取扱事業者でないというのは通常考えにくいし、利用目的の公表は法令遵守の第一歩。それだけの話ですね。
1
235
基本的に枝葉の問題なんですよ。 記者会見で公言した以上、合理的な説明をするべきだし、すればいいだけなのに(納得しない人は残るでしょうけど) 「そもそも取扱事業者じゃないんだ」 「なんだってー!」 みたいなことを言うからビックリしちゃう。
Quote Tweet
弁護士 吉峯耕平
@kyoshimine
私個人の感覚としては、この件で懲戒請求はやり過ぎ感がある。(不当懲戒請求ではなかろうが。) だって、暇空さんは実名は公開していて、Colaboは訴えてこいって立場だったんだから、仮に弁護団の情報入手が個人情報保護法に違反していても、それは形式的な瑕疵にしか過ぎないんだよね。枝葉の問題。
Show this thread
3
211
アンバサ先生が何か言っていますね。 twitter.com/basadayobengos 弁明書には、(改竄でない限り)個人情報取扱事業者ではないとの主張が書いてあって、それが呆れられているわけです。取扱事業者に該当することを積極的に争わないって言われても、あなたの主張は一応出しただけなんですね、となるだけ。
Image
Image
You’re unable to view this Tweet because this account owner limits who can view their Tweets. Learn more
1
95
「弁護団に確認しましたが」っていうのが不気味ですね。 普通に考えると、事務的な連絡文書はともかく、弁明書や準備書面は弁護士が依頼者の確認をとった上で確定させて、提出する。もちろん、提出版は即時に依頼者に共有する(誤字など、形式的な点は確認したものと変更することはある。)。
2
168
何を「確認」したのか分からないけど、提出書類の内容を把握していないかのような言動は、やめた方が良いと思いますよ。
1
154
まぁ、この私の推測はほぼ的を射ていたようだ。 個人情報取扱事業者ではないと主張するが、取扱事業者該当性を積極的に争うものではない。 そんな主張、採用される見込みもないし、出す必要もないと思うのだけど。それが一般人からどう見られるか……。 非常に気の毒。
Quote Tweet
弁護士 吉峯耕平
@kyoshimine
まぁ、おそらく、実質的な争点は例外事由の解釈だと思いますよ。取扱事業者じゃないなんてことを、本気で考えているとは考えにくくて、争えそうなところは全部争う、みたいな書面の作り方をしているんでしょう。推測ですが。 私はそういうやり方は不利だと考えていますが、そういう書面はよく見ます。
Show this thread
1
122
懲戒請求をしたときに、個人情報が弁護士に通知され、それを使って訴訟を起こすというのは認められている。裁判所も多数の裁判例で、OKと言っている。 記者会見で、個人情報の流用が疑われたときに(それは事実だったんだけど)、一般人から強い批判がなされて、上記の対抗的な訴訟の実務まで巻き添え
1
104

New to Twitter?

Sign up now to get your own personalized timeline!
Sign up with Apple
Create account
By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy, including Cookie Use.

Trending now

What’s happening

Entertainment · Trending
浜田雅功
Trending in Japan
円満アピール
6,055 Tweets
Trending in Japan
新型コロナ名称
Entertainment · Trending
ロベルタ
1,172 Tweets
Entertainment · Trending
インラインスケート