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会話
中村心、園田稔、紅林颯馬裁判官
13:13 越山氏法廷の前。13:22 三崎氏代理人榎木弁護士。
この日は三崎優太氏の尋問も予定されていたが、「どうしても来れない事情がある」ということで、被告三崎氏の尋問は次回となった。
原告越山氏の代理人は左弁護士。従前はTMIと、渡邊弁護士の2枚岩だったが主張
を切り替えたため、代理人も変更している。原告越山の主張は、
1三崎が越山に代取の地位を保証した。
2越山は三崎に600株を渡し、「経営も一任する」「口を出さない」と越山は言われた。
3経営を任せる中で、代取の地位を保障することが含まれている。
三崎が越山に経営を任せる中で、「あなたを解任
しない」とはただちには言えないと裁判官は越山にいうと、
「私は三崎に51%以上の譲渡は行わないと。一度譲渡を断っている。その後三崎が提案。6:4の利益配分。香港上場は中国企業に見通しあり。日本事業切り離しのコメントがあり。10億円で買い取れる」という三崎の発言を越山は陳述した。
そもそも株式の譲渡契約は、三崎氏とのシナジーで、三崎のノウハウを得ることを目的としていたと越山は陳述した。
三崎氏は、当時、ネット通販と広告の業界で、社員20人、人事、広告、コールセンターがある新興の成長企業で、広告をどれだけかければ、一人当たりの顧客の売り上げを上げるか、(お試し
から)サブスクビジネスを継続できるかで、会社拡大のノウハウが三崎氏にはあったと陳述した。
一方、被告代理人の主張は、株主が経営者を解任できる立場にある。
東京地裁は別の訴訟で、10億円を超える越山らへの請求を原告の三崎に認めている。三崎の代理人は、「10億円の損害を越山が出したのに、
譲渡契約を交わした当時、取締役として損害を与えても解任しない合意があったというのか」と、慇懃ながら訊くと、越山は呼吸を整えた。
2020年2月の株主総会招集申立に関する裁判の証拠(乙5号証2・4頁他)を示した上で、「この裁判で、越山は代取で、残り続けられる」と主張をしていない。
すると越山
は、「私の主張は一貫している。株式譲渡の時に、三崎から「経営はまかせる」と言われていると、繰り返した。
原告の当時の代理人は、PMIと、渡邊代理人で、「越山と代理人らとのチャットワークでも、三崎との間で代取をおろされない合意をした」という投稿がされていないと訊かれると、
越山は「どう
だったか、わからない」と
言った上で、PMIにも渡邊弁護士にも、(この事件の請求原因となっている)『譲渡の経緯』は伝えている、と越山は言い切った。
そのときの純情は争いとなっている。
今日の越山は若干、静かだったように思えた。
少なくとも、越山の計算は、三崎の事件が起きた時に『三崎切り
』をした時点で、“おべっか”の必要性を十分に知りつつ、踏み込んだ判断をしたと思われる。
越山は、三崎の事件があり、みずほ銀行等の取引先に進言されたという『理由』をいい、実質的な支配者が変わらず、名義を変えることができる法的手続きを暗に進め、三崎を切った。
いわゆるそれが青汁劇場の幕開
けとなる。
次回は、被告三崎の本人尋問となる。