恫喝とか脅迫とか騒いでる向きがあるようですが、「法的手段をとる」と伝えただけで脅迫罪が成立することはありません。法的手段を検討しておりその旨を告知したものの結果的には法的手段に出なかった場合も、正当な権利の行使を告知しただけなので脅迫罪にはあたらない。当たり前です。
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足立康史 衆議院議員
@adachiyasushi
Replying to @akuariumu
まったく違います。以下、ご参考まで。
1)実際に権利を行使するつもりで法的手段をとると発言(深夜)
↓
2)弁護士にアポ(今朝)
↓
3)YouTubeに公開した事情で中止(昼)
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4)弁護士との協議(明日) twitter.com/adachiyasushi/…