申込方法
取扱店登録希望者は、「取扱店舗募集要項」に同意の上、下記「登録申込フォーム」より申請してください。(大型店、量販店、チェーン店、系列店など市内に複数の店舗を持つ事業者は、各店舗ごとに申請してください。)
登録受付期間
一次募集:令和4年7月5日(火)~令和4年7月22日(金)23:59まで
二次募集:令和4年7月23日(土)以降随時受付
※登録:登録申請のあった事業所・店舗等については、奈良市での審査を経て取扱店として登録し、専用ホームページに掲載します。
※店頭に掲示していただく「取扱店表示ポスター」「商品券(見本)」「換金に必要な資材一式」は後日配布します。
対象店舗
奈良市内において「事業所」、「店舗等」を有する事業者であること。
対象外事業者
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条に規定す る性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心を煽るおそれのある営業及び食事の提供を主目的 としないキャバレー、クラブ、待合などの店舗等を行っている者。
- 特定の政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている者。
- 上記3.【商品券の利用対象にならないもの】に記載の取引、商品のみを取り扱う店舗等。
- 奈良市の入札参加停止の措置もしくは入札参加除外の措置を受けている者。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当する者及び、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は私的独占の禁止及び、公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定による刑の容疑により、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されている者等
- 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人及びに支店又は営業所の代表者、その他の団体 にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営 業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。)であるとき。
- 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に関与して いるとき。
- 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
- 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積 極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。
- 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
商品券の利用対象にならないもの
- 出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金等)
- 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカードなど換金性の高いもの
- たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ
- 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等
- 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く)等の不動産に関わる支払い
- 現金との換金、金融機関への預け入れ
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心を煽るおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合等に係る支払い
※料亭など明らかに飲食の提供が主目的である店舗は利用可能。
- 特定の政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
- 商品券の交換又は売買
- 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券
- その他この商品券の発行趣旨にそぐわないもの
商品券の概要
名称 |
奈良市生活応援プレミアム付商品券(奈良市民対象) |
発行総額 |
約19億5,000万円 |
プレミアム総額 |
約4億5,000万円 |
発行冊数 |
約15万冊 |
購入対象者 |
奈良市に住民登録のある世帯主 (応募多数の場合は抽選に当選された方) |
販売価格 |
一冊:10,000円
額面総額13,000円(1,000円券×13枚)
※一世帯5冊まで購入可能 |
有効期限 |
令和5年2月15日(水)まで |
名称 |
奈良市生活応援プレミアム付商品券(子育て世帯対象) |
発行総額 |
約7億円 |
発行冊数 |
約7万冊 |
対象者 ※8月上旬より順次郵送予定 |
奈良市に住民票を有する者のうち、以下1~3のいずれかに該当する者
1.児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の対象児童については20歳到達日の前日の属する月までの間にある児童))を養育する者
2.1以外の者で、出生・転入(令和4年12月31日までに奈良市に届出された者に限る)の時点で、18歳到達以後の最初の3月31日までの間にある児童(特別児童扶養手当の対象児童については20歳到達日の属する月までの間にある児童)を養育する者
3.その他特に必要と市長が認めた者 |
有効期間 |
令和4年8月10日(水)~令和5年2月15日(水) |
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