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裁量労働制で過労死ライン超え、労組も頼りにならない職場…対処法は? 労働弁護士が徹底解説

弁護士ドットコムニュース / 2023年2月13日 9時59分

結論から言えば、「自分を守ってくれる労働組合になるように労働者一人ひとりが発言し行動する」ということだと思います。雇い主と労働者の間には、確実に力の差があります。交渉力にも差があります。その交渉力を対等にするために、労働者がまとまる必要があります。

まず、労働組合や労働者過半数代表者に対して、長時間の残業をしているなどの自分の働き方に関する問題点をしっかり伝えることが必要だと思います。

これらの人が問題のある長時間労働があることを真に理解してくれるなら、裁量労働制による「定額働かせ放題」に対する歯止めは有効に機能するでしょう。

そうなるようにするためには、お互いの顔がわかるような関係を作る必要があると思います。それには労働者一人ひとりの努力が必要です。簡単に身を守る術はありませんが、まとまることができれば確実に力になります。

裁量労働制の労働者が過労死、過労自死したとすれば、企業としても大きな痛手になるはずです。労働組合は雇い主にそのことを伝え、「定額働かせ放題」にしないことが労働者、雇い主双方にとってメリットであることを訴え続ける必要があるでしょう。

【取材協力弁護士】
西野 裕貴(にしの・ゆうき)弁護士
労働者側の労働弁護士。「働く人とその家族の幸せのために」がテーマ。日本労働弁護団、九州労働弁護団(幹事)、過労死弁護団全国連絡会議、福岡県弁護士会労働法制委員会(事務局長)、福岡県弁護士会サッカー部(通称ばってんFC)(キャプテン)所属。
事務所名:福岡城南法律事務所
事務所URL:https://fukuoka-roudou.com/

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