理事立候補申し出の却下決定【権利濫用】PART1
- 2018/04/26
- 22:06
これまでは理事会の違法行為等の事実を記事にしていましたが,このような違法行為の常態化を是正するために,当方は次期理事に立候補しました。
しかし,理事長熱田隆志は当方の理事立候補申し出を却下する理事会決議を行いました。
その理由ですが,管理規約では,
『現に居住する者でなければ理事になれない。』
と規定されているので,この規約を根拠に却下したようです。
そもそもこの規定は,「標準管理規約」という関係省庁が制定した管理規約の見本に規定される事項であり,一般的にはこの標準管理規約うぃ参考にマンションの管理規約が作成されています。
現在標準管理規約は改正されており,「現に居住する者」という要件は削除されています。
そもそもこの規約の意義は,緊急の際に理事としての職務を迅速に対応ができないという障害を防止することにあります。
例えば,他人に賃貸して,所有者が遠方に住んでいる場合は緊急の際に迅速に対応ができないなど,理事としての業務が円滑にできないということを想定するものです。
しかし,私はレイディアントシティを生活拠点の一部として利用しており,本宅と別宅の距離は,車で僅か20分以内の距離であって,少なくとも週2から3回はレイディアントシティで寝泊まりして使用しています。このように回数は毎日でなくとも,居住している実態はあるので,『現に居住する者』に該当します。
そして,このことを,立候補申出書に記載して理事会に提出したのです。
その結果,理事長熱田隆志らは,「現に居住する者」に該当しないと判断し,当方の理事立候補を却下したのです。
しかし,管理規約では,例えば何日居住しなければ『現に居住する者』とみなさないといったように,具体的な居住要件を規定していません。
問題はまだあります。
理事会の議事はすべて管理規約に基づいて運営されています。
管理規約は,言わば憲法規範と同じといえる存在なのです。
ところが,管理規約は理事会に対して,立候補申出を拒否する権限を付与していませんので,却下決議は権限の濫用にあたります。
しかも却下する理由を書面で送付するよう求めてもこれに応じてくれません。
理事会は何が何でも当方を理事に迎えたくないようです。
理事会に違法行為を指摘する者は徹底排除する
このようなことが許されていいのでしょうか??
立候補は違法に決議により下され,当方の投書はすべて黙殺されるので,現理事会(理事長熱田隆志,同松尾朋享)の真実を一人でも多くの方に知ってもらうためこの当ウェブサイトは開設されました。
もはや当方対熱田隆志理事長並びに松尾朋享理事長との意地の闘いになっていますが,絶対に私は負けません。
私がもし熱田隆志理事長の立場だとしたらこのような逃げるような卑怯な手は使いません。
同じ土俵に上げてから論戦を受けて立ち,そして返り討ちにします。
熱田隆志理事長,ならびに松尾朋享理事長,
私が理事になるのが怖いのですか?
それとも何か困ることがあるのですか??
しかし,理事長熱田隆志は当方の理事立候補申し出を却下する理事会決議を行いました。
その理由ですが,管理規約では,
『現に居住する者でなければ理事になれない。』
と規定されているので,この規約を根拠に却下したようです。
そもそもこの規定は,「標準管理規約」という関係省庁が制定した管理規約の見本に規定される事項であり,一般的にはこの標準管理規約うぃ参考にマンションの管理規約が作成されています。
現在標準管理規約は改正されており,「現に居住する者」という要件は削除されています。
そもそもこの規約の意義は,緊急の際に理事としての職務を迅速に対応ができないという障害を防止することにあります。
例えば,他人に賃貸して,所有者が遠方に住んでいる場合は緊急の際に迅速に対応ができないなど,理事としての業務が円滑にできないということを想定するものです。
しかし,私はレイディアントシティを生活拠点の一部として利用しており,本宅と別宅の距離は,車で僅か20分以内の距離であって,少なくとも週2から3回はレイディアントシティで寝泊まりして使用しています。このように回数は毎日でなくとも,居住している実態はあるので,『現に居住する者』に該当します。
そして,このことを,立候補申出書に記載して理事会に提出したのです。
その結果,理事長熱田隆志らは,「現に居住する者」に該当しないと判断し,当方の理事立候補を却下したのです。
しかし,管理規約では,例えば何日居住しなければ『現に居住する者』とみなさないといったように,具体的な居住要件を規定していません。
問題はまだあります。
理事会の議事はすべて管理規約に基づいて運営されています。
管理規約は,言わば憲法規範と同じといえる存在なのです。
ところが,管理規約は理事会に対して,立候補申出を拒否する権限を付与していませんので,却下決議は権限の濫用にあたります。
しかも却下する理由を書面で送付するよう求めてもこれに応じてくれません。
理事会は何が何でも当方を理事に迎えたくないようです。
理事会に違法行為を指摘する者は徹底排除する
このようなことが許されていいのでしょうか??
立候補は違法に決議により下され,当方の投書はすべて黙殺されるので,現理事会(理事長熱田隆志,同松尾朋享)の真実を一人でも多くの方に知ってもらうためこの当ウェブサイトは開設されました。
もはや当方対熱田隆志理事長並びに松尾朋享理事長との意地の闘いになっていますが,絶対に私は負けません。
私がもし熱田隆志理事長の立場だとしたらこのような逃げるような卑怯な手は使いません。
同じ土俵に上げてから論戦を受けて立ち,そして返り討ちにします。
熱田隆志理事長,ならびに松尾朋享理事長,
私が理事になるのが怖いのですか?
それとも何か困ることがあるのですか??
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