合同開催の違法性

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現在レイディアントシティには,各棟別管理組合理事会と団地管理組合理事会,以上合計で3つの管理組合理事会が存在しますが,これらは別個独立した組合であり,それぞれ固有の管理規約が定められています。
例えるなら参議院と衆議院です。

当初,団地管理組は,現在のように各棟別理事が兼任するのではなく,単体の理事から構成されていました。
3つの管理組合の意見交換や利害調整が必要な場合は,三者協議会を開催していたのですが,これを撤廃し,団地管理組合理事は,各棟理事から各5名を選出して就任させるという方法に合理化されました。
これにより,フランス街区とイタリア街区の利害調整と意見交換が円滑化し,各棟別理事会の団地管理組合に対する要望・意見がある場合は,兼任する理事に託すということになります。

しかし,現在の理事会では,これら3つの理事会を『合同開催』の名のもとに,事実上すべての理事会を合併をさせて,各管理組合の独立性を破壊しているのです。

その例がこちらの決議です。

キャプチャ
団地管理組合の決議に属する議案を,
各棟の意見を徴収するため合同による採決を実施。』
などと称して,各棟別理事の決議を加えるというのです。
例えるなら,衆議院の決議に,参議院議員に議決権を与えるのと同じなのです。
これは事実上,理事会を合併しているのと同じであり,団地管理組合の独立性が失われています。
各棟の意見を徴収するために,各棟別理事のうち5名が団地理事として兼任しているという,そもそもの意義を理解できていないようです。
これは日本語の文理解釈の問題です。
もはや現理事らは思考停止状態で,このようなことすらもいちいち弁護士に相談しないと分からないのです。

これは違法決議であることは勿論,そもそも理事の半数が出席していないので決議はできないにも関わらず,
可決されたことにして,次回半数以上が出席したときに追認(事後同意)を得るというのです。

管理規約に違背して可決できないものを可決したという体にして,暫定的に決議の効力を生じさせ,後から追認を得る!

では,追認が得られなかった場合で,かつ決議事項を実行して完了してしまっている場合はどうするのでしょうか?
例えば,『ある修繕工事をする決議が行われ,可決したとして工事を完了させ,後日その決議の追認を取るような場合』です。
この場合において,その修繕工事が不要であるという意見が出て追認が得られなかった場合でも,既に完了した工事を元に戻すことはできません。
この方法が許されると,否決された決議が事実上有効になってしますのです。

議決は多数決なので選挙と同じ性質といえますが,選挙に言い換えるとこうなります。
『本来は当選していない立候補者を当選させてとりあえず議員の資格を与え,改めて再投票を実施して正式に当選させる。そして再投票の結果が確定するまで議員活動を許可する。』
民主主義家でこんなことが許されますか??
もっとも理事会の決議は選挙と違ってやり直しは許されますが,その理屈に従うと,一度否決された決議を,可決されるまで何回でもやり直すということができるということになります。

おそらく弁護士の入れ知恵なのかもしれませんが,そもそも管理規約では『半数以上の理事が出席しない場合は会議を開くことができない』と定められていますので可決の前に理事会そのものを開催することができないのです。

【追認とは】
例えば,
①未成年者が親権者の同意を得ずに成立させた契約を,後から親権者が契約の成立を承諾する場合。
Aの代理人と称する無権代理人Bが,Aの代理人としてCに修繕工事の依頼をして,後からAがこれをを承認した場合。
以上のように,瑕疵はあるものの,一応有効に成立した法律行為を,後から確定的に有効とさせることを追認といいます。

ここで問題となるのが,追認権者は誰なのか? ということになりますが,上記②を例に解説します。
理事は組合から委任を受けているので,例②のAが組合員で,Bが理事です。
『Bが修繕工事の契約をする代理権限』は理事会の決議により発生しますが,理事の半数が出席しない決議は無効なので,
Bは無権代理人となります。
無権代理人がした契約上の義務は,一応Aに帰属するのですが,Aは代理権を付与していません(理事会の決議が無効なので)。
この修繕工事の契約を有効とするためにはAの追認が必要となります。
つまり管理組合の追認,すなわち組合員の議決の過半数により追認が有効となりますので,臨時総会を開催を開かないといけないのです。
しかし,総会で否決されたとしても,完了してしまった工事を元に戻すことはできません。
つまり,
先にやったもの勝ち
なのです。

理事会は追認権者を,理事だと言い張っているのです。
このような違法な議事が行われているのが今の理事会の現状です。
適正な運営をするため当方は理事に立候補しましたが,理事会により立候補申し出は却下されました。
しかし理事会には立候補申し出を却下する権限はありません。

議事録を確認すると,団利管理組合は関係ない議案に決議参加しているのが確認できます。
このように現理事会は,合同開催と称して,事実上3つの管理組合理事会を合併しているのです。
本来は総会の特別決議により組織再編の承認を得る必要があります。

このような理事会の恣意的運営を許すわけにいきません。
現在の理事会は,小学生のレベルの組織運営ごっこと言わざるを得ません。
この現状を一人でも多くの住民に理解してもらいたいと思います。

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