フランス街区管理規約第56条では理事会の開催要件について,
「理事会はの会議は理事の半数以上が出席しなれば開くことができず,その議事は出席理事の過半数で決する」
と規定されていますが,半数以上の出席がない場合,「委任状」を提出させて理事会を開催するなど違法な決議を行っています。
法律的に理事とは,組合員から業務執行を委任された「代理人」という立場にあります。
そして民法第104条では,
「委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。」
と定められているので,理事が他の者に出席や決議を委任することは法律上許されません。
当方がこの法律違反行為について投書で指摘した後,理事会は,
「半数以上の出席がない場合は事務報告などの協議だけを行い,決議は半数以上出席したときに決議する。」
という方法に変更するという決議をしました。
しかし,規約56条では,「半数以上が出席しなければ
開くことができず」と規定されているので,そもそも半数以上の出席がなければ開催すらできないということになるのです。
残念ながら現理事らは日本語が理解できないようです。
この規約に違背して勝手に理事会を開催しているのが第10期理事会の実情です。
理事会は,管理規約に基づいて業務を執行しなければならない立場にありながら,規約を守らない。
このようなことは許されません。
住民に対しては裁量的判断をすることは許されますが,理事会が己に対して裁量的判断をすることは許されません。
このような規約を守らない理事会の姿勢を正すため,当方は次期理事に立候補しましたが,
何と理事会は,弁護士に依頼して当方の理事就任を却下しました。
しかし,管理規約は,
理事会に対して,理事立候補の申し出を却下することができる権限を付与していません。よって,この却下決定は権
利の濫用にあたり無効となります。
弁護士を雇ってまで私の理事就任を妨害する第10期理事会の対応は到底許されるものではありません。
今後この件については徹底的に争っていきたいと思います。
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