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投書の恣意的運用と問題点【PART2】

前回の記事において,投書の問題点について書きましたが,実は投書の運用を巡って当方は投書を転載した張本人である団地理事個人に対して5万円の損害賠償請求をしました。
なぜ損害賠償請求に至ったかというと,昨年,当方の部屋に関する投書が寄せられ,その内容は,
「廊下に趣味の悪い傘立てを置いているルール違反者がいる。」という内容でした。
氏名や部屋番号が記載されているわけではありませんが,これを読んだ当方のことだと分かる内容であり家族の者が相当不快に感じたのです。ちなみにホームセンターで買った普通の傘立てです。

投書を掲載するにしても「趣味の悪い傘立て」という部分まで原文のまま転載する公益性はありません。
これについて理事長に連絡を取り苦情を申し出たところ,一応謝罪はあったのですが,当方は投書を原文掲載するのは適切ではないという苦情を理事会に申し立てていたこともあり,直接理事会の総意として公式に謝罪するように求めましたが,理事長はこれを拒否しました。
そこで当方は,理事会に対して投書の問題を理解させる意味で,内容証明書で慰謝料5万円の請求したということです。
もちろん金銭目的ではありません。
投書を適切に取り扱わないとこのようなことになるということを知らしめるためです。

内容証明を送付した後に,当方は管理会社担当の鈴木氏に対して,内容証明を送付した事実を説明し,
『別に金目的ではないので謝罪さえすれば済む問題であることを理事会に伝えといてください。』
と伝えました。

その数日後弁護士から,当該損害賠償請求の事案についての受任通知が届きました。
後日判明したところ,この弁護士は組合の顧問弁護士であり,この事案のために,毎月の顧問料とは別に,15万円の報酬を支払っている事実が発覚します。

  5万円の民事紛争の処理のために15万円の経費を支払う。

この金銭感覚がまったく理解できません。この15万円は管理費,つまり住民の血税から支出されています。
しかも,謝罪すれば済む問題であるということを予め伝えています。

そのうえで15万円という法外な弁護士報酬を支払ってまで謝罪を拒否したのです。
もしかしたら,管理会社の鈴木氏が,当方の意向を理事会に伝えていなかったのかもしれませんが,その場合鈴木氏の責任は重大です。これについては今後真偽を調査して責任の所在を明らかにしたいと思います。
いずれにしても,理事会はこのような事案が発生していることを議事録で公開していません。
一応理事の一人が損害賠償請求を受けてこの処理を顧問弁護士に委任した旨の決議事項が議事録(12月27日開催臨時理事会)に掲載されているようですが,具体的なことまで書かれていません。

問題はこれだけではありません。
12月27日開催臨時理事会の議題は,ある理事個人に対する民事請求を弁護士に一任するための決議案ですが,その理事会の決議に『ある理事個人』が議長になって決議を行っているのです。
このような場合は利益相反にあたるので,
 『監事が理事会を代表する。』
と区分所有者法第51条で定められています。

しかし,団地理事M氏は,自分に降りかかった民事請求の当事者適格を,理事会に引き受けさせる旨の決議を自らが議長となって決議しているのです。これは明らかに個人的立場と理事長としての立場を混同した利益相反行為です。
このM氏の責任は今後も追及するつもりで当方は理事に立候補したのですが,当方が理事に就任すると彼らは困るのです。
今までの違法な決議をほじくり返されるのが困るのです。
この事実を投書に書いて投函したのですが,理事会は当方の投書を黙殺して公開してくれません。

このような理事会の恣意的行為について住民には知る権利があります。
なぜなら,理事は,我々組合員の委任を受けて業務執行をしているという立場にあるので,
法律上受任者である理事には,委任者に対する説明義務があるのです。

したがって,きっかけは当方の個人的なことから始まっていますが,理事らの恣意的行為が止まらないので組合員の公益のために事実を公開するに至っております。

キャプチャ2
2017年1227議事録_ページ_2

ん!?
街区でも委任についての同意を得る??
着手金について街区にも分配するか確認する。???


これは団地管理組合に属する問題なので,棟別理事会の同意は不要です。
そして,なぜ団地管理組合のトラブルの解決費用を棟別管理組合が負担するのか・・

まったく意味不明です。
組織運営がめちゃくちゃになってますね。
会社経営歴17年目の当方から言わせてもらうとド素人のお遊びレベルの組織運営ですこれは。
合同開催の違法性
でも解説していますが,3つの管理組合は別個独立した存在であり,それぞれ所管する事務の範囲が決まっているのに,これを無視して事実上3つの理事会が合併して運営されているのです。
上記の決議はその証左です。

これを例えるなら,
・衆議院の議決に参議院議員が議決に参加する
・兄の家族会議の決定事項は,弟家族の同意を必要とする
・東京都で発生したトラブルの解決費用の一部を,神奈川県の税金で負担する


これが適切な組織運営だと思いますか?
権力の均衡と抑制力が保てると思いますか?
そして,有権者や納税者の信任を得られると思いますか?

実際国がこのような組織運営をしたら,権力が増大して独裁国家となります。
しかし,理事会はこれと同じことをやっているのです。
この問題点を投書で指摘しているのですが,なぜか私の投書だけは議事録に公表されません。

このように理事長は自分たちに都合の悪い投書は隠蔽するのです。
現理事会の実態を住民に知ってもらうために当ウェブサイトは開設されております。
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