国民健康保険料が払えないときにはどうしたらいい?
オールアバウト / 2023年2月10日 11時30分
国民健康保険料が払えないときにはどうしたらいいのでしょうか。国民健康保険は、所得の基準により国民健康保険料の軽減措置があります。高いからと未納にしていると、保険証を返却することに。「無保険状態」にならないように注意が必要です。
国民健康保険料が高くて支払えない場合は?
家計が苦しくなり、国民健康保険料が払えなくなってしまった人はどうしたらいいのでしょうか。国民健康保険では所得の基準により、国民健康保険料の軽減措置があり、世帯全員の前年の所得を確認し、総所得が基準以下だと軽減措置を受けることができるようになります。そもそも国民健康保険の算定基準は、負担能力の高い人の負担が大きくなる「応能分」と、所得や資産の多寡にかかわらず被保険者が均等に負担する「応益分」に分けられます。「応能分」と「応益分」はおよそ50%ずつの割合で保険料を計算します。
「応能分」には、住民の所得に応じて負担額を決める「所得割」と固定資産税等の額に基づく「資産割」があります。「応益分」には、全世帯が同額に負担する「平等割」と世帯内の国保加入者の数に応じて負担する「均等割」があります。軽減措置が適用されると、均等割の負担が軽くなるのです。
以下は、均等割の負担が軽くなる基準です。おさえておきましょう。
・総所得43万円+10万円×(給与・年金所得者等-1)以下
→均等割7割軽減
・総所得43万円+28.5万円×75歳以上を含む国保加入者数+10万円×(給与・年金所得者等-1)以下
→均等割5割軽減
・総所得43万円+52万円×75歳以上を含む国保加入者数+10万円×(給与・年金所得者等-1)以下
→均等割2割軽減
国民健康保険料が高いからと、何もせずに未納にしたままにすると、健康保険証を返却する必要があります。この場合は、病院で診察を受けるとき、窓口自己負担分を全額負担する「無保険」状態となってしまうので注意が必要です。
無保険状態にしないためにも、支払いが苦しくなったら源泉徴収票や確定申告書控えなど所得を確認できるもの、会社を辞めた場合は離職票等を持って市区町村役場へ相談に行きましょう。
ちなみに、国民健康保険料ってどう計算する?
以下のようなケースで、令和4年度分・横浜市の国民健康保険料を計算してみました。・横浜市在住
・自営業
・夫42歳:事業所得400万円
・妻38歳:給与所得30万円
・小学生2人
1. 医療保険料
所得割:{(400万円-43万円-33万円×2)+(30万円-33万円)}×7.51%=21万6288円
均等割:4人×3万5120円=14万480円
→医療保険料:21万6288円+14万480円=年額35万6768円
2. 介護納付金分保険料
所得割:1人×((400万円-43万円)×2.90%=10万3530円
均等割:1人×1万4980円=1万4980円
→介護納付金分保険料:10万3530円+1万4980円=年額11万8510円
3. 後期高齢者支援金等保険料
所得割:{(400万円-43万円-33万円×2)+(30万円-33万円)}×2.26%=6万5088円
均等割:4人×1万600円=4万2400円
→後期高齢者支援金等保険料:6万5088円+4万2400円=年額10万7488円
したがって、この家族の場合の国民健康保険料は、医療保険料35万6768円+介護納付金分保険料11万8510円+後期高齢者支援金等保険料10万7488円=年額58万2766円です。
*横浜市独自の軽減として小学生2人分(33万円×2)を所得割の総所得から控除しています。
応能分に「所得割」、応益分に「均等割」を選択して国民健康保険料を計算する自治体、後期高齢者支援金等保険料が入る自治体、16歳未満の被扶養者分を総所得から控除する自治体も多いです。
令和4年度は、国民健康保険料の上限額が上がっています。医療分のうち基礎賦課分が上限65万円に、介護納付金が上限17万円に。高所得者の負担が重くなりましたので注意してください(後期高齢者支援金等分は20万円です)。
■新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯への支援
前年度に引き続き、令和4年度についても、以下の基準で新型コロナに罹患した世帯、新型コロナの影響で事業収入等が減少した世帯は、国民健康保険料の減免を申請できます。
1. 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、世帯の主な生計維持者が新型コロナにより死亡または重い症状で療養に約1カ月以上かかった世帯。
2. 新型コロナの影響により主な生計維持者の事業収入や給与収入等のうち、令和4年1月から申請月の前月までの収入から計算した令和4年の年間収入見込額(算出)が、令和3年中の年間収入額より30%以上減少している世帯。
昨年より基準がより具体的になりましたね。減免を希望する方は基準に当てはまるかどうか、市区町村役場の保険年金課へ相談してみましょう。
・参考:横浜市HP
文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行う。現在は年金事務所にて、年金相談員も担当している。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))
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