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電気事業法施行規則第74条(設置者による事業用電気工作物の自己確認)並びに同規則第77条で定める電気工作物の設置又は変更については、電気工作物を使用する前に設置者が電気事業法第39条第1項で定める技術基準に適合しないものでないことを確認し、その結果を「使用前自己確認結果届出書」として提出しなければなりません。
今後、出力500kW以上2,000kW未満の太陽電池発電所を設置する設置者におかれましては、以下を参考に使用前自己確認結果届出書を提出して下さい。
また、既に設置された太陽電池発電所についても、電気事業法施行規則第77条で定める別表第7に該当する変更を行う場合には、使用前自己確認結果届出書を提出して下さい。(平成30年1月20日追記)
なお、経済産業省は、使用前自己確認制度の導入に伴い、平成28年11月30日付けで「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈」(内規)の一部を改正しています(平成29年3月31日付け一部改正)。
北海道産業保安監督部 電力安全課 電話:011-709-2311(内線2730) ファクシミリ:011-709-1796 E-mail hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp |
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