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「使用前自己確認制度」の概要について


 ~500kW以上2,000kW未満の太陽電池発電設備は使用開始前に自己確認結果の提出並びに既に設置された太陽電池発電所において太陽電池を変更する場合にも同様に自己確認結果の提出が必要になりました~
平成30年1月20日更新
北海道産業保安監督部

 電気事業法施行規則第74条(設置者による事業用電気工作物の自己確認)並びに同規則第77条で定める電気工作物の設置又は変更については、電気工作物を使用する前に設置者が電気事業法第39条第1項で定める技術基準に適合しないものでないことを確認し、その結果を「使用前自己確認結果届出書」として提出しなければなりません。
 今後、出力500kW以上2,000kW未満の太陽電池発電所を設置する設置者におかれましては、以下を参考に使用前自己確認結果届出書を提出して下さい。
 また、既に設置された太陽電池発電所についても、電気事業法施行規則第77条で定める別表第7に該当する変更を行う場合には、使用前自己確認結果届出書を提出して下さい。(平成30年1月20日追記)
 なお、経済産業省は、使用前自己確認制度の導入に伴い、平成28年11月30日付けで「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈」(内規)の一部を改正しています(平成29年3月31日付け一部改正)。

【使用前自己確認制度の概要】
 (1)経緯
  • 近年、太陽電池発電設備の設置数の増加に伴い、一部の太陽電池発電設備において、突風や台風等によりパネルが飛散し、近隣の家屋等に被害を及ぼしたり技術基準に適合しているか設置者が確認していない場合が見受けられました。
  • これを踏まえ、太陽電池設備の導入にあたって、技術基準への適合について設置者が確認を行い、その結果を国に届け出る「自己確認制度」を導入しました。(平成28年11月30日施行)
 (2)確認する内容
  • 電気工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、電気事業法第39条第1項の技術基準に適合するものであることを確認する必要があります。
 (3)提出時期
  • 使用を開始する時までに確認し、使用を開始する前に届け出る必要があります。
 (4)対象設備
    ①太陽電池発電所を設置する場合(新設)
  • 電気事業法施行規則第74条で定める別表第6第2項に該当するもの
  • 電気事業法施行規則第77条で定める別表第7第3項に該当するもの
 (5)提出者
  • 設置者(太陽電池発電設備を設置する者)
 (6)提出するもの
 (7)提出方法
  • 原則、主任技術者等内容について分かっている者が持参してください。
    (受領印の押印が必要な方は、届出書の写しが必要となります。また、やむを得ず郵送で提出される場合にあっては、内容確認までの期日が必要ですので、使用開始までに余裕を持って、届出書の写しと切手を貼った返送用の封筒を同封して郵送してください。)
 (8)提出先
  • 国(北海道においては北海道産業保安監督部電力安全課)
 (9)参考
【参考】
                電気事業法施行規則の抜粋
別表第6(第74条関係)
 2 太陽電池発電所であって、出力500kW以上2,000kW未満のもの
別表第7(第77条関係)
 3 太陽電池発電所における変更であって次に掲げるもの
   一 出力500kW以上2,000kW未満の発電設備の設置
   二 発電設備の設置以外の変更であって次に掲げるもの
    (1) 出力500kW以上2,000kW未満の太陽電池の設置
    (2) 出力500kW以上2,000kW未満の太陽電池の取替え
    (3) 出力500kW以上2,000kW未満の太陽電池の改造であって、次に掲げるもの
       イ 20%以上の電圧の変更を伴うもの
       ロ 支持物の強度の変更を伴うもの
    (4) 出力500kW以上2,000kW未満の太陽電池の修理であって、支持物の強度に影響を及ぼすもの
北海道産業保安監督部 電力安全課
電話:011-709-2311(内線2730)
ファクシミリ:011-709-1796
E-mail hokkaido-denryokuanzen@meti.go.jp

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