基金の活動を応援してくださる賛同人、賛同企業・団体を募集します。

詳細は以下の「賛同人、賛同企業・団体規定」をご覧ください。

「共生社会を創る愛の基金」賛同人、賛同企業・団体一覧

(2013年8月15日現在)      
(敬称を省略させていただきます。)
賛同人リスト

浅野浩美井部俊子上田一喜エリー路子
岡田沙世岡部知子小川富美子小野寺信一
且田久雄川原ゆかり菊池哲也北川英幸
木村智子桑山亜也児玉貴志近藤信隆
齋藤京子末吉征志高橋岳志高野律雄
寳田宣亮竹村紀慶田代政和堤千英子
中川英男永竹未奈中山享行木ひろみ
西戸一敏橋田正幸浜井浩一原幸恵
星野美子前田直子前田康弘松尾博
水田昭子宮崎芳幸宮本晋原美佐子
山下尚郎堂本暁子大熊由紀子渡辺典子
市川おさと福田素生丹内幸雄北沢杏子
角幸子小林宏太郎

他に匿名希望の方々がおられます。


賛同企業・団体リスト

社会福祉法人橿原ふれあいの里福祉会
社会福祉法人芳香会
日本労働組合総連合会
社会福祉法人すずらんの会
更生保護法人日本更生保護協会
社会福祉法人生活クラブ
株式会社ダックス四国
株式会社エフピコ
社会福祉法人恵愛会 介護老人福祉施設山の木
ぜんち共済株式会社
社会福祉法人 素王会アトリエインカーブ


共同通信社様
(池谷孝司、真下周『死刑でいいです ―孤立が生んだ二つの殺人』共同通信社 をご寄付いただきました)
長崎新聞社様
(長崎新聞社報道部・累犯問題取材班『居場所を探して~累犯障害者たち』をご寄付いただきました)

賛同人、賛同企業・団体規定

第1条 この規定は社会福法人南高愛隣会(以下「法人」という。)共生社会を創る愛の基金(以下「基金」とい
    う。)運営要綱第10条に規定する賛同人、賛同企業・団体(以下「賛同人等」という。)に関して必要な事
    項を定めることを目的とする。

第2条 基金の趣旨及び事業内容に賛同し、寄付や事業活動への参加などを通じて活動を支援する者を賛同人(個人
    の場合)または賛同企業・団体(企業・団体の場合)として登録、公表する。

第3条 賛同人等としての登録を希望する者は、所定の申込書により法人の理事長に申し込む。理事長は寄付等の活
    動支援予定を確認の上、当該申込者を登録、公表する。

第4条 賛同人等から申し出がある場合は、当該氏名等については公表しない。

第5条 賛同人等は、基金の事業を支援するための寄付(以下「活動支援金」という。)を行うものとする。活動支援
    金の額は、原則として個人が一口年間2千円、企業・団体が一口年間3万円とし、口数は任意とする。
    ただし、一回限りの寄付を一定額以上行った者についても、これを活動支援金として賛同人等の登録をする
    ことができる。

第6条 活動支援金は、法人への寄付となるため、特定寄付金控除の対象となる。

第7条 活動支援金は、基金会計に繰入し、基金事業の費用に充てる。

第8条 賛同人等に対しては、年間の事業計画やシンポジウムの開催、助成先の決定、調査研究の成果発表などの
    事業活動に関する報告を随時行う。

第9条 活動支援金は基金の会計報告においてその額等を明確にし、理事会・評議員会及び基金運営委員会に報告
    する。

第10条 既納の活動支援金は理由のいかんを問わず返還しない。

第11条 この規定を改廃する場合は、理事会・評議員会の決議を要するものとする。

附則   この規定は、平成24年5月27日より施行する。