水間政憲はホントに〇〇ですね、これが水間政憲だ!というサイコ主張に草が湧くレベル。(笑)
mizumamasanori

水間政憲が1995年にVHS、その後DVDによる販売を行った『戦線後方記録映画 南京』を無断で2次使用を行いユーチューブでアップを行った際に、製品からの2次使用は許可をされていない事を警告し、ユーチューブから削除を忠告したが、水間政憲は未だに全く意味が理解出来ない模様。

 そもそも、水間政憲は知識もロクに調査能力も無い上に経歴詐称者であり、著作権を誰が有しているかすら分かっておらず、当方が東宝ステラの名前を出した途端にそこが著作権を所有していると勘違いしている点で、この水間政憲が如何に調査能力が無いか分かる、法解釈も無茶苦茶というか〇〇がオカシイレベル。

…ということで以下に水間政憲の的外れな抗議文を晒す。
ちなみに1995年に東宝ステラは存在しておらず、当時の製品の販売は別会社であり著作権、所有権も有しておらず関係無し。(東宝ステラ)「何ら関知出来る立場にはありません」…←当たり前だ。(笑)

ちなみに水間政憲が直接35㎜の映画フィルムのマスターテープから映像化した場合は水間の権利主張は行えるが、1995年に製品化されたVHSの映像の無断2次使用は完全な著作権違反であることが理解出来ないらしい。本当に(詐称)慶応大法学部出身以前に最低限の法律の知識が無いことが分かる。

 本来、権利を主張するのであれば35㎜の映画のマスターテープから映像化を行っているならば、権利主張は可能だがそれをせず、1995年販売の製品からの2次使用であり、35㎜の映画のマスターテープから映像化を行っている場合に限り、映像使用の権利を主張できるだろうが、水間政憲はその程度の知識すらない。つまりはかつての販売製品の2次使用の著作権侵害だと断言出来る。相変わらずの我田引水の〇〇野郎ですな。(笑)

(自称)慶應大法学部出身というのであれば、この程度は理解できるはずだが....実際、水間は入学も受験記録も無い、経歴詐称及び我田引水の著作権侵害者でしかない、これは悪質なので警察へ相談案件である。弁護士とも相談して水間と1匹を刑事、民事で訴える必要性があるだろう。(笑)

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Display name of uploader: 水間条項TV

【著作権侵害に関する異議申し立て】(202325日)
●YouTube様御中 『著作権侵害に関する異議申し立て通知」担当者殿 私、水間政憲は、「水間条項TV』の運営・管理者であります。
この度、私が1995年頃に国民新聞の山田惠久社主からもらい受けた『19382月に劇場公開された「東宝」文化映画部作品の記録映画【南京】』の著作権に関してパブリックドメインとなる以前に著作権を所有していた株式会社東宝ステラの担当者に、YouTubeから著作権違反との通告で、東宝文化映画部作品【南京】を利用したとのことで削除されたことに関して、下記の質問にたいして株式会社東宝ステラから頂いた公式文書を再度送付します。

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株式会社東宝ステラ様御中 「御社が著作権を保有していた19382月に劇場公開された戦線後方記録映画【南京】東宝文化映画部作品」著作権等担当者殿同記録映画【南京】に関しての著作権について次の質問をさせていただきます。私が1995年頃、国民新聞山田惠久社主からもらい受けた記録映画【南京】関連動画を2023119日以降3本をYouTubeにアップしたところ、御社の著作権に抵触するとして、すべて削除されましたが問題があるのか否か。回答をお願い致します。Ichiro Matsuo」なる人物が同記録映画【南京】の著作権を主張することに関して御社の見解を明らかにしてください。著作権法は、人類の「文化向上」に貢献する前提で成り立っていると理解しておりますが、同記録映画【南京】は監督名がなく東宝文化映画部作品として映像画面上に「この映画を我々の子孫に贈る」と表記された日本国の「宝」と認識しております。 今後、同記録映画【南京】の著作権等について御社の基本的な考え方を公示していただければ幸いです。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
【上記の質問に対してパブリックドメイン以前の唯一の著作権所有者だった株式会社東宝ステラからの回答】 【に対する回答】当作品は1938年の公開後70年で著作権保護期間が過ぎており、パブリックドメインとなっています。よって別途契約の元に当社から提供した映像でない限り、当社は当作品の利用に関して、何ら関知出来る立場にはありません。に関しては、「Ichiro Matsuo」と当社との関係を示す文書の有無の確認には相当の時間が掛かります。 現在のところは確認できていません。 以上、宜しくお願い致します。 ・・・・・・・・・・・ (株)東宝ステラ 営業促進部シネマ・ビジネスサポート室 【日映アーカイブ】

岡★ ★ 携帯:★★

-★★★★-★★★★ Tel0★-★★★-★★★ Fax:0★-★★★★-★★★★ 

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上記内容の回答は、紙媒体も202323日に「水間条項TV」の運営者である私「水間政憲」の手元に届いております。 実際、株式会社東宝ステラの★★★氏は、私がYouTubeに同映画【南京】を利用して動画をアップしても「異議申し入れすることはない」と明確に述べおりました。それ以外にも、同映画【南京】の著作権を個人が所有することは出来ないと申しておりました。


実際、仮に松尾一郎なる人物が東宝ステラと共同著作権を所有していると主張して、異議申し入れをしたのであれば、YouTubeは株式会社東宝ステラに確認しないで一方的な「虚偽要請」を受け入れたことになります。
■YouTubeユーザーが異議申し入れをしても法的管轄権は、米国連邦法が及ぶ範囲内と承知しております。 しかしながら、日本人が動画をアップして、その動画に付いている広告はすべて日本国内の企業で、尚且つこの度、問題になった同映画の著作権を所有していた株式会社東宝ステラも東京の会社です。それ故、日本の法律に違反しているのであれば、本来、日本の管轄権で裁かれるべき案件と認識しております。
この度の松尾一郎なる人物の「虚偽」の要求は、「刑法第234条:威力業務妨害」と「刑法第246条:詐欺」に当たり、YouTubeが松尾一郎なる人物が著作権所有者なのか否かを調べることをしないで、一方的に水間条項TV3本の動画(第767回、第769回、第771回)を削除した行為は、「共同正犯・幇助犯」の構成要件を充たす大きな責任があると認識しております。 複雑な案件と承知しておりますが、速やかに水間条項TVへの3回の著作権違反通告を解除して、元に戻していただくことを切にお願いする次第です。 以上

水間政憲
★★都★★区阿★谷北5-2★-1〇2号室

杉並区, 東京都 

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