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返信先: さん
婚姻制度は設計主義的にできたものではないので、万人の納得する制度目的の整理は困難ですが、当事者男女の利益及び子の利益に加え、社会秩序維持的な国家の関心があったことは確かです。
そうした中で、世代の再生産という観点が婚姻制度の重要な存在理由としてあったことは否定しようもなく、その観点からは、少なくとも伝統的には同性婚は異性婚と区別可能です。憲法もこうした立場だと思われ、憲法は同性婚を保障まではしていないというのが通説だというのもそうした認識の現れ。
ただ、制度化による両当事者の関係の安定化とか、社会的承認といった要請は切実でもあり、少なくとも何らかの制度化は憲法上の要請だという見解は強まっている。同性婚そのものの立法化も真剣な政策的考慮に値すると考えます。
なお、冒頭に述べた通り婚姻制度には国家的な関心もあり、家族という私的領域に対する国家の不当介入になりうるという考えもありえます。突き詰めれば婚姻制度そのものの基盤は盤石ではないのですが、それをいうなら異性法律婚も否定されるはずで、同性婚の否定とことさら結びつける必要はありません。
最後に、研究者に対する過剰な批判がなされているようですが、「市民社会の基本的な道徳の問題として、他者を厳しく批判する場合であっても、その前提としてはその他者に対する尊重が求められる」と考えます。
返信先: さん
「世代の再生産」云々に対して
同姓のカップルでも出産例は多数ありますし、諸外国ではもはや当然です(他の同性カップルとマッチング、代理出産)
「どのようにして子が成されたか」は関係なく産まれた子供に対して手厚い補助とその家庭(片親であっても)に対する助力が重要です。
→
返信先: さん
現憲法下での婚姻制度は、世代の再生産を保護奨励することではなく、それまで行われていたような、本人の同意に基づかない婚姻及び重婚や不貞を否定、排除することが重要な観点かと思いますがいかがでしょうか?
返信先: さん, さん
同性婚法制化論議の背景にあるのは、配偶者関係を根拠とする信用保証の認定が広範に行われていることだと思います。例えば賃貸契約とか入院時の保証人とかです。
いくつかの自治体はパートナーシップ制度を創設して性的少数者のカップルに対して夫婦と同等の保証人資格を認めるように促しています。→
返信先: さん, さん
義務教育で習ったところは本人たちの自由意思で結婚できる事が憲法で保障されていると言うことでした。再生産の話ではありませんでした。
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