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それでは。私の考えを。 JASRACはそもそも経過処置を適用できる条件項目のいずれにも該当しません。また事実として、JASRACは施行日から旧税率8%ではなく10%を適用しています。よって、経過処置期間の計算は不要です。 それであなたは、どの項目を適用して、どう計算されました?
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いやほんと。「認識合わせは不要です、そちらのやりやすい方法で」というなら「経過処置の適用外」で終わるんですよ。一番やりやすい方法です。 だから適用を主張する側が、何を適用して、どう計算するかの説明が必要なんですけれども。ちゃんと説明していただけますか?
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経過措置の適用は、要件を満たした取引(例えば旅客運賃とか、請負工事とか、指定役務の提供とか、予約販売の預り、など)に適用するのですから、それに該当する取引がなければ適用外です。 ですから「どの要件項目が適用されると考えていますか」とあなたに質問してます。
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あなたの主張で計算しましょう。 JASRACは100円+10円を受取り10円の納税義務を負います。JASRACが免税事業者に税額から2%分を値引いた100円+8円を支払うと2円残ります。 控除は「『仕入税額相当額(8円)』の一定割合(8割)」ですから6.4円を控除し1.6円をJASRACは納税し、0.4円が残ります。
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>なぜかというとこの状況で「仕入税額控除を認めない」というルールはどこにも記載されてないからです 何を言ってるんですか。 『消費税額分を含めずに支払う』と言ってるんですから「仕入税額」が0円なんですよ。控除の基本として、仕入税額以上の控除ができるわけないでしょう。
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あなたが出したPDFに「仕入税額相当額の一定割合を控除可能」とありますよね。 「仕入税額相当額(X)の一定割合(Y)を控除(Z)」 JASRACが消費税を含めず支払いました。 仕入税額相当額(X)は0円です。 0円(X)の80%(Y)は0円(Z)です。 控除額は0円(Z)です。
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免税業者に対しては消費税額を請求書に掲載しているかどうかは実質的に意味がありません。そこで請求額合計を110で割って10を仕入税額としています。これは経過措置期間でも変化がありません。そういう意図が込められて「仕入税額『相当額』」という記載になってます。私宛に塩はいりません。
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> 免税業者に対しては消費税額を請求書に掲載しているかどうかは実質的に意味がありません。 国税庁によれば。 適用を受けるには、経過処置取引であることの記載が必要である。と定めているので「実質的に意味がない」は大きな誤りです。 nta.go.jp/taxes/shiraber
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第一に、帳簿の支払い(支払対価額の100)と合わない領収書(支払対価額100+税10)を出せませんよ。 第二に、JASRACがどう控除・納付するかの話なんだから領収書と関係なくとも「経過処置取引としない」ことは可能ですね。 話の筋に戻すと。なぜ経過処置取引を前提として適用しているんですか?
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『第一に~」がさっぱり意味が分からないのですが、領収書と帳簿金額が一致しない状況が何故出てくるのですか?帳簿の金額=領収書の金額=実際支払った金額が世間の常識です。あなたのおっしゃるその異常な状況を持ち出した理由がさっぱり分からないのですが。
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私は「出せませんよ」と述べているので、その常識に同意しているんですよ。 「帳簿の金額=領収書の金額=実際支払った金額」といいますけど。その帳簿で消費税を含めず支払っているのであれば、支払額の請求書も(総額だけ記載があろうと)消費税額は含まれていないんです。
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ちなみに、請求書ベースで話をしてみましょうか。 請求書にも消費税額の記載が強く推奨されているものの、免税事業者などからの仕入れなどで税額が記載されない請求が解消できない場合は、契約や取引実態に基づき「本人による追記」で処理されます。
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請求書の推奨が守られているならば消費税額が含まれていないことが記載されている請求書になりますし、守らていなければ、取り決めにより含めないものとして処理されるだけです。 結果として、経過処置の適用にかかわらずJASRACの免税事業者からの仕入取引で生じる控除額は0です。
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その状況で「経過措置の期間に仕入税額控除ができない」と明記されている国の手引きを示してください。それが難しいなら、貴方と全く同じ意見を述べている税理士のHPでも良いですよ。恐らくですが手引きを辿るよりも、HPやコラムを参照された方が良いと思います
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3点確認させてください。 適格請求書なく控除できないところ、経過処置で一部の控除が認められているんですよね?(新消費税法) 経過処置の適用は、適用要件を満たす請求書・帳簿が必要ですよね?(国税庁手引) 経過処置期間中に要件を満たさないものは、仕入税額控除がどれだけ認めれますか?
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私としては、要件を満たさず控除不可なら(税内訳がどうあれ)控除しないので差益が生じない。という新消費者法と手引と計算から暫定の結論を持っていますし、それを覆す「経過処置の要件を満たさなくても控除可能だ(あるいは控除する)」という意見があるなら知りたいだけです。

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