The association demanding investigationon human bones discovered from the site of the Army Medical College
宗川 吉汪(生命生物人間研究事務所)
日本科学者会議京都支部の『支部 ニュース』2012年1月号から抜粋・掲載
請願署名は判決に影響しないのではないか、という意見が出された。請願内容は、裁判所に対して公正な裁判を求める、というものであるが、裁判官は、もともと世間の動向に左右されずに公正な裁判を行うのが建前になっている。
集めた署名は裁判担当事務に届けられる。担当事務は裁判官に署名があったことは伝えるが、署名を全く見ない裁判官もいるようだ。署名簿は当該裁判の関係書類と一緒に判決後5年間保存される。
一般に請願署名は、国や地方公共団体に対し国民の希望を伝える方法で、憲法で保障された国民の権利である。請願は、住所と名前を書いた文書で提出し、自著が原則で、印鑑は不要(請願法第2条)。
今回のような裁判所に出す請願署名は国などへの請願とは性格を異にする。裁判所はもともと裁判に影響を与えるような外部圧力(署名もその一つ)を排除するのを建前にしている。しかし現実には世論に影響されない裁判は存在しない。裁判所に対する「請願署名」は世論を喚起する運動であることから、今回、コピーやファックス、メールも受け付けて、多くの人に裁判に対する支持を訴えた。