うわー、正直土地勘がないんだけど、これは住民訴訟案件じゃないかな。
「公法上の契約」という理屈で、地方自治法234条の契約の規定(競争入札とか、随契ならこういう場合とか)を無視しているんだけど、無効になるんじゃない? 似たような裁判例もある。
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返信先: さん
奈良地裁平成30年12月18日は、住民訴訟で、ゴミ収集委託契約が無効とされ、不当利得による返還請求が認められた。
地方自治法234条については、市は、公法上の契約であって234条の適用がない、随契が許される、プロポーザルで適正が確保されていると主張したが、いずれも排斥されている。
地方自治法234条は、「売買、貸借、請負その他の契約」について、締結のための手続を規定しており、原則として競争入札が必要としている。
東京都は、公法上の契約だから、この手続を無視していいと整理しているみたいだけど、(法律でもない)要綱作っただけでそこまでいえないでしょ。
住民訴訟は色々ハードルがあるから、簡単ではないだろうけど。
ただ、形式的に決まるものではなくて、そもそも随契の例外にあたるかどうかには自治体に広範な裁量が認められているし、さっきの平成30年の裁判例はプロポーザル実施前の事業者内定がバレたことが、無効の理由になっている。
モデル事業の事業者選定も、適切な審査がなかったといえるかでしょう。
これはその通りなんだけど、「公法上の契約に類する契約」という用語は分かりにくい。
「東京都は、WPBCとの契約は「売買、貸借、請負その他の契約」ではないと強弁して、法律の規制を無視した」
と言った方が分かりやすいと思う。
引用ツイート
宇佐美典也
@usaminoriya
そろそろオープンになってきたから言うが、
東京都は理由なくWBPC4団体との契約を「公法上の契約に類する契約」として特別扱いしてて、
審査もなく管理もせずに公金を無条件に垂れ流してる。さらに東京都は今このスキームを急拡大しようとしていて、絶対にこれは止めなきゃいけない。まさに福祉利権
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返信先: さん
過去の事例を隠滅されてしまう前に、過去の疑惑の取引や活動を取り上げ、ナニカグループの異常な危険性を全国民の共通認識にしないといけませんね。後は、都の保健福祉局解体によるナニカグループの過去の事業等の関連資料が消されないことを祈るばかりです。
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