佐賀市の県警本部前交差点で、40代男性が飲酒運転の車にはねられて死亡した事故に関し、道交法違反(酒気帯び運転)と自動車運転処罰法違反(過失致死)の罪に問われた佐賀市若宮、アルバイト従業員の男性被告(21)の裁判で、佐賀地裁は1日、懲役3年(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。

 判決で岡﨑忠之裁判官は、被告が酒気帯び運転をし、指定速度の時速40キロの国道を時速89キロで走行した点を「危険性が非常に高い犯行」と指摘した。その上で、事故で命を絶たれた被害者の無念さや遺族の悲しみから「結果は取り返しのつかない重大なもの」とし、「同種事案の中で重い部類に属する事案で、相当期間の実刑をもって臨まざるを得ない」と述べた。

 判決によると、昨年8月5日午前3時20分ごろ、酒気を帯びた状態で乗用車を運転し、横断歩道を渡っていた佐賀市の荒尾彰さん=当時(49)=をはねて死亡させた。