来日して帰国するまでに必要な法的手続き
(最終更新2020年5月25日)
日本に来てから帰国するまでに行う法的な手続きには、次のようなものがあります。詳しい内容については、各項目を参照してください。
なお、在留に関わる制度、手続きについての詳細は出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
- 渡日すぐに
・在留カード・住民登録(転入届)
・国民年金加入
・国民健康保険加入
- 在留期間満了のとき
・在留期間更新
- 在留資格の変更が必要な場合
・在留資格の変更
・大学の在籍身分がなくなった場合
・就職活動継続のための在留資格「特定活動」について
・収入を伴う事業運営活動、又は報酬を受ける活動を専ら行う場合
・休学中について
- アルバイトをする場合
・資格外活動の許可
・アルバイトに関する注意事項
- 引っ越す場合
・転入届、転出届、転居届
・国民健康保険・国民年金の解約(帰国などのため)
- 一時帰国などする場合
・一時出国と再入国許可、及び帰国などのための出国
- 家族の呼び寄せと家族の渡日後の手続き
・在留資格認定証明書の交付申請
・家族の転入届
・家族の在留期間更新
・在留資格取得許可申請(出生)
- 名古屋出入国在留管理局の案内
1.渡日後
在留カード
留学生が成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港から入国する場合、旅券(パスポート)に上陸許可の証印をするとともに、在留カードが交付されます。在留カードは外出する時はいつでも持っていなければなりません(常時携帯義務)。携帯しなかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。
- 在留カードに記載された内容の変更
在留カードに記載された内容(氏名、生年月日、性別、国籍・地域)に変更があったときには14日以内に、名古屋出入国在留管理局で届出をしてください。
- 在留カードを紛失したとき
紛失の事実を知った日から14日以内に在留カードの再交付申請を行ってください。
住民登録(転入届)
渡日後、住居地を定めてから14日以内に、住んでいる所の区役所で住所の届け出をしてください。申請書類として在留カードが必要です。
(注)旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた方を含みます。その場合には、当該旅券を持参の上、手続をしてください。
- 住民票
住所の届出を区役所で行なうと、住民票の発行申請(1通300円)ができます。留学生が渡日後の諸手続きを行なうときに必要になることもありますので、渡日後ただちに住所の届出を行なってください。
- マイナンバーについて
マイナンバーは、国民一人一人が持つ12桁の番号で、社会保障や税、災害対策の分野で使われます。日本に住民票がある外国人にもマイナンバーは通知されます。区役所で住民登録をすると、後日住民票がある市区町村からマイナンバーが記載されている通知カードが届きますので、なくさないように保管しておいてください。
(マイナンバーの利用場面)
- 確定申告など、税の手続きで税務署に提示
- 税や社会保険の手続きのため、勤務先に提示
- 国外に送金するときや、国外からのお金を受け取るときに、銀行や郵便局に提示など
マイナンバー手続きをするときには、別に在留カードなどの身分証明書の提示が必要です。詳細については、以下のサイトで確認してください。
(内閣官房 ホームページ)
https://www.cao.go.jp/bangouseido/
国民年金加入
国民年金は、加入者が高齢になったり障害を負った時に保険金を受け取ることができる制度です。20歳以上の留学生は、区役所で転入届と国民健康保険の加入手続きをする時に、国民年金加入の手続きも必ず行ってください。在留カードが発行され、日本に住所を持つことになると同時に年金の加入が義務づけられ、毎月約16,340円(2018年4月現在)の掛け金を支払うことが必要です。
しかし掛け金の支払いが困難な場合は、掛け金の免除申請をすることができます(正規学生は「学生納付特例
*」非正規学生は「免除」)。国民年金の加入手続時に免除申請について申し出てください。免除審査結果の通知が郵便で届く前に年金の請求書が届きますが、審査結果が届くまで支払いをしないでください。免除が許可されなかった時は請求されている金額を支払ってください。許可された時は支払う必要はありません。免除審査結果の通知は申請してから約1か月後に届きます。
免除申請は毎年行う必要があります。詳細は区役所にたずねてください。
*学生納付特例の申請の際は、学生証と本人確認書類を持参してください。
昭和区役所
所在地 〒466-8585 昭和区阿由知通三丁目19番地
TEL:(代表)052-731-1511
交通 地下鉄:「御器所」下車 地下鉄連絡通路8番出口 徒歩すぐ
市バス:「御器所通」下車 徒歩1分
千種区役所
所在地 〒464-8644 千種区覚王山八丁目37番地
TEL:(代表)052-762-3111
交通 地下鉄:「池下」下車 2番出口南50メートル 徒歩3分
市バス:「池下」下車 徒歩すぐ
東区役所
所在地 〒461-8640 東区筒井1-7-74
TEL:(代表)052-935-2271
交通 地下鉄:「車道」下車 1番出口 徒歩15分
市バス:「東区役所」下車 徒歩1分、もしくは「山口町」下車 徒歩5分
国民健康保険加入
詳細は、
こちらの「医療・健康」のページを参照してください。
在留期間更新
留学生(在留資格「留学」を有する者)として日本に在留を許可される期間は4年3か月、4年、3年3か月、3年、2年3か月、2年、1年3か月、1年、6か月、または3か月です。これは大学で許可された在学期間と異なる場合があります。在留期間を超えて引き続き日本への在留を希望する場合には、在留期間の更新の許可申請を行う必要があります。
更新の許可申請手続きは、在留期間の満了日の3か月前からできますので、早目に名古屋出入国在留管理 局で次の書類を提出して行ってください。
申請に必要な書類
- 在留期間更新許可申請書(留学)1通 (法務省のウェブページからダウンロード可能)
※申請書は大学が作成したものも必要ですので、所属部局に依頼してください。
- 写真(縦4cm×横3cm)一葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
- 有効な旅券(パスポート)及び在留カード
- 在学証明書(在学期間の明記されたもの)及び成績証明書 各1通
※なお、研究生の場合、在学証明書(在学期間の明記されたもの)に加えて、大学の学部等の機関が発行した研究内容についての証明書を提出する。(教員個人の名義で発行されたものを除く)。
※申請人が留年している場合には、留年の理由を具体的に明らかにした文書。
- 手数料4,000円の収入印紙(出入国在留管理局で販売)
- 申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書
※経費支弁能力に関係する下記の資料の提出を求められる場合があります。
- 奨学金の給付に関する証明書
- 本人名義の預金残高証明書または預金通帳の写し
- 経費支弁者名義の預金残高証明書または経費支弁者の課税証明書(総所得が記載されたもの)、源泉徴収票、確定申告書(控え)の写し等
- 送金証明書
※このほか、審査の過程において上記以外の資料を求められる場合があります。
<留意事項>
- 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付して下さい。
- 原則として、提出された資料は返却されませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出て下さい。
在留資格の変更
在留資格「留学」の活動をやめて、新たに別の在留資格に属する活動を行おうとする場合には、在留資格変更の許可申請を出入国在留管理局で行う必要があります。この場合は新しい在留カードが交付されます。
例えば、留学生が日本国内で就職する場合は、事前に在留資格変更の許可申請が必要です。
- 大学での在籍身分がなくなった場合(卒業・修了、退学、除籍等)
在留資格「留学」の在留期限が残っている場合でも、速やかに出国するか、在留資格の変更が必要です。これは卒業・修了等したために留学生としての活動を行なっていないからです。
なお、入管法には「活動」を行なっていない人に対して「在留資格取り消し制度」があります。在留資格が取り消されると不法滞在となり、収容・強制送還の対象となります。
- 就職活動継続のための在留資格「特定活動」について
この資格は、これまで就職活動を行ってきた人が学部卒業・大学院修了後も継続するためのものです。このため、就職活動を行なってきていない人・非正規生・満期退学者は申請できません。
また、大学は就職活動の実績を判断して推薦書を発行します。このため、十分な実績がない人に対しては推薦書を発行しません。申請するにあたり、就職活動をおこなってきたことを証明する書類の提出が求められるので、企業とのやり取りのメールなどは削除せずにとっておきましょう。その推薦をもって出入国在留管理局に申請しますが、出入国在留管理局での審査で不合格となることもあり得ます。各部局が定める締め切りまでに申請してください。
- 収入を伴う事業運営活動、又は報酬を受ける活動を専ら行う場合
在留資格「留学」から在留資格変更をしないでこのような活動を行うと処罰または強制退去の対象になります。
- 休学中について
休学中、たとえ在留資格「留学」の在留期間があっても、原則として、日本に滞在することはできません。これは留学生としての「活動」を行なっていないためです。このため、必ず一時帰国してください。
申請手続き
申請者が、以下の書類を出入国在留管理局に提出してください。
申請書類
- 在留資格変更許可申請書 (法務省のウェブぺージからダウンロード可能)
- 在留資格別立証資料(申請理由を証明する資料) *在留目的によって異なる。
- 有効な旅券(パスポート)
- 現在所持する在留カード
- 写真(縦4cm×横3cm)1葉
*申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
*写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に添付してください。
- 手数料 4,000円の収入印紙(出入国在留管理局で販売)
資格外活動の許可
「留学」は就労の認められない在留資格です。従って、留学生が学費その他の必要経費を補うためにアルバイトを希望するときは、事前に資格外活動の許可を受けなければいけません。この許可を受けずにアルバイトをしたり、許可された範囲を超えてアルバイトをすると処罰の対象になります。場合によっては、退去強制の対象ともなりますので、十分注意してください。留学生にアルバイトが許可される時間は、学期中は1週28時間以内、長期休業期間中は1日8時間、週40時間までのアルバイトをすることができます。
尚、新規入国者は、入国した空港において、資格外活動許可申請を行うことができます。入国時に申請しなかった場合は、以下の申請書類を揃えた上で、後日、出入国在留管理局で申請してください。
<入国時に申請しなかった場合の申請手続き>
- 「資格外活動許可申請書」(法務省のウェブぺージからダウンロード可能)
- 在留カード
- 旅券(パスポート)
*手数料はかかりません。
アルバイトに関する注意事項
- 新入生については、名古屋大学での勉強や研究のスケジュール(研究室でのゼミや実験時間等)を把握するまで、アルバイトをしないことをお勧めします。アルバイトを始める場合は、事前に指導教員の了解を得てください。
- 長期休業期間とは、大学が定めた夏季休業、冬季休業を指します。(ゴールデンウィークは長期休業期間では ありません。)
- 資格外活動許可期間は、申請をする時点で認められている在留期間の範囲内です。在留期間を更新した場合は、資格外活動許可の再申請が必要です。
- 申請又は再申請したときは、資格外活動許可後の在留カード両面の写しを所属部局の事務室へ提出してください。
- 風俗営業又は風俗関連営業(キャバクラ・パチンコ・麻雀店など)でのアルバイトは許可されません。
- 休学中のアルバイトはできません。
- TA(ティーチング・アシスタント)やRA(リサーチ・アシスタント)など名古屋大学と契約して行うアルバイトの中には、資格外活動許可を取る必要がないものもあります。
- 雇い主に在留カードを提示して、留学生として働くことのできる範囲(時間、職種など)を説明して下さい。
- アルバイトを選ぶ際には、次の点を確認すること
- 学業に支障はないか(夜遅くまでの仕事で翌日に影響はないか)
- 仕事内容に問題ないか(安全性の確認、万一の事故における保障、禁止されている職種でないか)
- 翻訳の仕事は違法出版物・ウェブサイト(海賊版など) と関連してないか
- 労働条件(賃金や交通費の支給、休日や勤務時間)
- 賃金の支払い方法(日払い・週払い・月払いの確認、現金支給・銀行振込の確認、税金の支払い有無)
- 労働条件や賃金の支払い方法については、文書(契約書)を作成してもらうことをお勧めします。
- アルバイトの年間収入が一定基準額を超えると、額に応じて次年度の国民健康保険料が上がったり、国民年金の免除割合が見直されたりします。詳細は区役所にたずねてください。
- アルバイトで得た収入額に応じて税金(所得税など)を支払う義務があります。年間合計収入額によっては課税されないこともありますし、出身国と日本の間で租税条約が結ばれている場合は、税金が減額、免除されることもあります。年間収入の合計額が決定していなくても、月々のバイト料から所得税として自動的に引かれる場合がありますが、確定申告*することで返金されることもあります。アルバイト給与のことでわからないことは、アルバイト先で確認し、給与明細書などの書類があれば保管しておきましょう。
* 確定申告:毎年2月16日~3月15日が申告期間となります。確定申告、税金(および租税条約)については、以下のホームページで確認できます。大学でもセミナーを 開催するなど、情報提供しています。
・国税庁 https://www.nta.go.jp/
・愛知県国際交流協会
愛知生活便利帳
http://www2.aia.pref.aichi.jp/sodan/j/benricho/index.html
・自治体国際化協会(通称クレア)多言語生活情報
http://www.clair.or.jp/tagengo/index.html
- 確定申告の必要性、申告手続きの仕方、税金は、個々の状況によって異なるため、わからないことは、以下の専門窓口に問い合わせてください。多言語での対応もあります。相談窓口に行く場合は、前もって問い合わせると良いでしょう。
名古屋税務局電話相談センター(対応言語:英語、ポルトガル語)
TEL:052-971-2059
転入届、転出届、転居届(国内での引越しの場合)
引っ越しする場合、今まで住んでいた住所地のある市町村区の役所と、これから住む住所地のある市町村区の役所に届出をします。いずれの場合も、在留カードを持参し、「住民異動届」を提出して手続きを行います。また、国民健康保険証、年金手帳、マイナンバー通知カードも持参し、住所変更などの必要な手続きをしてください。
- 転入届
<名古屋市外から名古屋市内に引っ越す場合>
移転した日より14日以内に、新しい住所地のある区の区役所市民課で、転入届を行ってください。この場合、前の住所地の市町村役場で転出手続きをした際に発行された転出証明書が必要です。
<名古屋市内の区から別の区へ引っ越す場合>
移転した日より14日以内に、新しい住所地のある区の区役所市民課で、転入届を行ってください。市内で住所が変わった場合は、移転前の住所地の区役所で、転出証明書の交付を受ける必要はありません。
転入届は、移転した日以降より受け付けされます。移転予定の場合は、届は受理されません。
- 転出届
名古屋市外に引っ越す場合、転出届が必要です。引越し前の住所地のある区の区役所で、転出届を行なって転出証明書の発行を受けてください。
また、完全に帰国・出国する(日本に戻らない)場合や、住所地を一定期間離れる場合も、転出届が必要です。
- 転居届
名古屋市内の同じ区内で引っ越す場合は、転居届が必要です。移転した日より14日以内に、区役所市民課で、転居届を行なってください。
転居届は、移転した日以降より受け付けされます。移転予定の場合、届は受理されません。
- 住民票の写しの発行
住所地のある区の区役所で「住民票の写し」の交付を受けることができます。 「住民票の写し等交付申請書」に、住所・氏名、どんな証 明が必要か、などを記入して申請します。 1通300円の手数料が必要です。
国民健康保険・国民年金の解約(帰国などのため)
市外へ引っ越す(あるいは帰国などで日本を出国する)場合は、その数日前に国民健康保険を区役所で解約し、保険証を返却し保険料を精算してください。
また、帰国などで日本を出国する場合、国民年金に加入している人は、年金手帳を持って区役所で解約してください。
一時出国と再入国許可、及び帰国などのための出国
留学生が一時帰国したり、調査などで外国へ行くときには、次の手続きをしてください。
- 一時出国
出国期間中も非常時に大学から連絡が取れるように、以下の手続きを行ってください。
- 指導教員に相談し許可を得る。
- 海外渡航データベースに入力する。
URL https://tokou.iee.nagoya-u.ac.jp/
- 海外渡航届をプリントアウトし、指導教員の承認印をもらう。
- 各学部・研究科の担当係に提出する。
- 再入国許可
留学生が一時帰国したり、調査などで外国へ行くときに必要な再入国許可については、在留カードを所持するものは、出国の日から1年以内(又は在留期間満了の日までの期間)に再入国する場合、再入国許可手続きは不要です。(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)
出国する際に、必ず在留カードを提示してください。なお、出入国港においては、入国審査官に旅券と在留カードを提示し、再入国用EDカードを提出して出国確認を受ける必要があります。再入国用EDカードにみなし再入国許可の意思表示欄が設けられていますので、みなし再入国許可による出国を希望する場合、同欄にチェックをしてください。
みなし再入国許可により出国した場合、有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内(在留期限が1年未満の場合はその在留期限まで)に再入国しないと在留資格が失われることになります。
在留期間が1年以上あり、出国後1年を超えて在留期限までに再入国する予定がある場合、名古屋出入国在留管理局で、出国前に再入国許可申請を行ってください。
申請に必要な書類:「みなし再入国許可」以外
- 再入国許可申請書
*法務省のウェブぺージからダウンロード可能
- 有効な旅券(パスポート)
- 在留カード
- 学生証、又は在学証明書
- 手数料3,000円(1回限り)または6,000円(数次)の収入印紙(出入国在留管理局で販売)
- 出国するとき
在留カードを所持する者が、日本にもどる予定がなく帰国する場合は、出国港で在留カードを返納しなければなりません。
7.家族の呼び寄せと家族の渡日後の手続き
在留資格認定証明書の交付申請
留学生が家族を呼び寄せるときには、家族のために在留資格「家族滞在」を得る必要があります。「家族滞在」の在留資格で日本に滞在できる家族は、留学生の扶養を受ける配偶者と子どもです。留学生本人が安定的・継続的な扶養能力を有していることが必要とされます。
手続きは、留学生本人が家族の申請代理人として、出入国在留管理局で家族の「在留資格認定証明書」の交付申請を行なうのが最も早い方法です。交付申請には以下の書類が必要です。
(申請に必要な書類)
- 在留資格認定証明書交付申請書(家族滞在)1通
*法務省のウェブぺージからダウンロード可能
- 申請者の写真 1葉(縦4cm×横3cm)
*申請の日の前3か月以内に撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
*写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付
- 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、送料分の切手(簡易書留用)を貼付してください)
- 留学生(扶養者)と申請人である家族との身分関係を証する文書 1通
婚姻届受理証明書、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)等
- 留学生(扶養者)の在留カード又は旅券の写し 1通
- 留学生(扶養者)の在学証明書 1通
- 留学生(扶養者)の収入を証する文書(留学生が家族の生活費を支弁できることを証するもの)1通
留学生(扶養者)名義の預金残高証明書、または給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書など
- 留学生の身分をを証する文書(学生証等)
このほか、審査過程において申請者の旅券の写しなど、上記以外の資料を求められる場合があります。
参考:法務省Webページ「在留資格認定証明書交付申請>日本での活動内容に応じた資料「在留資格認定証明書申請」>
家族滞在
(留意事項)
- 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
- 原則として、提出書類は返却されませんので、再度入手することが困難な資料の原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
- 母国で「家族滞在」の査証を取得する際に、国によっては「在留資格認定証明書」に加えて他の書類を要求されることがありますので、事前に日本大使館・領事館あるいは日本の外務省に問い合わせてください。
- 在留資格認定証明書の発行は、申請から1か月~数か月後で、状況によって異なりますので、出入国在留管理局に問い合わせてください。
- 在留資格認定証明書は、留学生から家族に送付し、家族は証明書を持って日本大使館・領事館で査証を申請します。
- 在留資格認定証明書の有効期限は3か月です。この期間内に家族は査証を取得し、渡日することが必要です。
- 家族は、日本到着空港で上陸許可を得て、在留カードの交付を受けます。
家族の転入届
家族は、渡日して住居地に居住し始めた日より14日以内に、区役所市民課で「転入届」を行います。在留カードと、留学生と同一世帯に居住する場合には、留学生との家族関係を証する本国の公的な証明書(婚姻証明書、出生証明書など)が必要です。
公的な文書が日本語でない場合は、その訳文も必要です。訳文を付ける場合、訳した人の住所、氏名、印鑑(外国人の場合はサイン)を任意の書式で一緒に提出してください。申請者本人の翻訳でも構いません。証明書は写しのみの提出はできません。原本を提示し、原本還付手続きを受けてください。
転入届と同時に、区役所で、国民健康保険加入、国民年金保険加入、各種手当等の手続きを行ってください。
家族の在留期間更新
許可された在留期間を超えて引き続き日本に在留を希望する場合には、在留期間更新の許可申請を行う必要があります。更新の許可申請手続きは、在留期間の満了日の3か月前からできますので、早目に出入国在留管理局で次の書類を提出して行ってください。
申請に必要な書類
- 在留期間更新許可申請書 (家族滞在)1通
*法務省のウェブぺージからダウンロード可能
- 写真(縦4cmx横3cm)1葉(16歳未満の家族は写真不要)
*申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
*写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に添付してください
- 申請人(家族)の有効な旅券(パスポート)及び在留カード
- 留学生(扶養者)との身分関係を証する書類(世帯の住民票写しなど)
- 留学生(扶養者)の在留カード又は旅券(パスポート)の写し
- 留学生(扶養者)の在学証明書
- 留学生(扶養者)の収入を証する書類(奨学金受給証明書、預金残高証明など)
- 手数料4,000円の収入印紙(出入国在留管理局で販売)
在留資格取得許可申請(出生)
留学生夫婦(ともに外国籍)の間に子どもが生まれた場合には、出生の日から30日以内に、その子どもについて「在留資格取得の申請」をしなければなりません。ただし、出生した日から60日以内に日本から出国する場合は必要ありません。
まず、住所地の市町村において出生届を提出してください。提出すると外国人の世帯の住民票に子どもの名前や生年月日が記載されます。その届けを証明資料として出入国在留管理局で手続きをすると在留カードが発給されます。申請は、子どもの父または母が出入国在留管理局で行ってください。
申請に必要な書類
- 在留資格取得許可申請
*法務省のウェブぺージからダウンロード可能
- 出生証明書又は出生届受理証明書等で親子関係の記載のあるもの
- 質問書(書式は出入国在留管理局に備え付けされている)
- 両親のパスポート
- 申請者(父又は母)の在留カード
- 申請者以外の両親の住民票の写し(住民票記載事項証明書)
- 子の住民票の写し(住民票記載事項証明書)
- 母子手帳
※写真は不要です。
住所:〒455-8601 愛知県名古屋市港区正保町5-18
アクセス:あおなみ線「名古屋競馬場前」駅より徒歩1分あるいは、市バス「名古屋競馬場前」からすぐ
- 留学・研修審査部門
受付時間 月-金曜日(休日を除く)9:00-16:00
TEL:052-559-2118
- 外国人在留総合インフォメーションセンター
受付時間 月-金曜日(休日を除く)8:30-17:15
TEL: 0570-013904(または03-5796-7112)
URL:
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/nagoya.html