精神的DVの証拠なのに、裁判所が理解しなかったのだろう。こんな念書、対等な夫婦間ではあり得ない
「「携帯電話やPCはいつでも夫に見せるし、履歴等を消したりしない」
「一方的なセックスレスは決してしない。週末、週一回をめどにきちんと環境を整え機会を作る」
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返信先: さん
「「原告(*父親)に一方的な離婚事由がなく、再度別れるようになってしまったときは、(中略)どんな金額であれ、借金をしてでも原告の言い値の慰謝料を支払う」」
こんなこと「念書で約束」させられる関係性が対等なはずがない。明らかに精神的DVで、そこから逃げることを制限するなんて危険なのに
判決はこの念書の問題をゼロとはしてないにしても非常に軽視している。何より「父母間の問題」が子どもに及ぼす悪影響を理解していない。DVは父母間だけの問題ではないのに
「子らとの関係では監護に原告(父親)の問題がある状況とはいえないため本件別居、本件助言が違法となる」というあたり。
子どもを置いていかなくてはいけなければ、多くのDV被害者は逃げられずそしてDVが長期化深刻化したら更に逃げる力がなくなって逃げられなくなる。「DVから逃げたいなら子を置いていけ」というのは非常に問題なのに。DVを認識しながら弁護士がそんなこと言うのはそれはそれで非常に問題になるのでは
返信先: さん
太田先生
あの念書は被告配偶者が一方的に差し入れただけのものです。
そして、実際に性行為の強要を原告がしたことがないことは被告配偶者も尋問で認めています。
誤情報を流さないでください。
返信先: さん
対等な夫婦間ではあり得ない条件での離婚が起こるのが協議離婚で、親権を失うと親が子に関わる権利(子が親に関わる権利も)が無くなり得るのが単独親権制です。
DV配偶者に協議離婚を促され親権を失い、親権者に親子交流を拒否され親子断絶になる事例の存在は想像つくと思います。単独親権制の弊害です
返信先: さん
>「原告(*父親)に一方的な離婚事由がなく、再度別れるようになってしまったときは、(中略)どんな金額であれ、借金をしてでも原告の言い値の慰謝料を支払う」
な、な、なんだこれえええええええ。。
こんだけの内容が一通なの???狂ってるの???
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