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最高裁は、「プライバシーの侵害については、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し、前者が後者に優越する場合に不法行為が成立する」としており(最判平成15年3月14日)、公表が前提ですね。
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返信先: さん
その点が争われた判例ではありませんね?小倉論法からすれば事案を異にするでしょう? そもそも何人以上が「公表」なのでしょうか?私は50人のLINEグループへの投稿でプライバシー侵害で勝ったことありますけど、49人ならどうなりますか?
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