小倉秀夫@chosakukenho·2022年8月10日第三者のプライバシー情報の家族内での開示をプライバシー権侵害とする場合、子どもが親に同級生のプライバシー情報を報告することも不法行為となりますね。 https://twitter.com/kambara7/status/1557502396187951104…このアカウントの所有者はツイートを表示できるアカウントを制限しているため、このツイートを表示できません。詳細はこちら212
小倉秀夫@chosakukenho·2022年8月11日最高裁は、「プライバシーの侵害については、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し、前者が後者に優越する場合に不法行為が成立する」としており(最判平成15年3月14日)、公表が前提ですね。111
弁護士神原元@kambara7·2022年8月11日返信先: @chosakukenhoさんその点が争われた判例ではありませんね?小倉論法からすれば事案を異にするでしょう? そもそも何人以上が「公表」なのでしょうか?私は50人のLINEグループへの投稿でプライバシー侵害で勝ったことありますけど、49人ならどうなりますか?1
弁護士神原元@kambara7返信先: @kambara7さん, @chosakukenhoさん名誉毀損なら「社会的評価が低下する程度の人数」との基準があり得るけど、プライバシー侵害の場合は、個人情報保護なんだから、一人でも五十人でも本質は変わらないでしょう? 論理的思考をしてないから適当なんじゃないですか?午後11:12 · 2022年8月11日1 件の引用ツイート