トップ > 各地の裁判所 > 最高裁判所 > 司法研修所 > 司法修習生の修習専念資金の貸与等について > 変更事項の届出等について
以下の変更等が生じた場合は,貸与期間中(修習期間中)の方は司法研修所総務課人事係に,据置期間・返還期間中の方は最高裁判所経理局主計課出納係に各書類を提出してください。
第1 【貸与期間中の方】変更事項の届出
修習期間中に次の1又は2の事由が生じた場合であっても,修習専念資金の貸与に関する手続は原則不要ですが,申請者の改姓に伴い振込口座の名義を変更する場合は事前に司法研修所総務課人事係に連絡してください。
なお,次の1の事由に変更が生じた場合は別途,司法研修所長通知「司法修習生の規律等について」第4の2に基づく変更の届出が必要となります(同届出の詳細については,司法研修所企画第二課調査係にお問い合わせください。)。
また,次の3の事由が生じた場合には,変更が生じた日から2か月以内((1)の場合は3か月以内)に下記第3の保証人の変更の申請をしてください。
- 申請者の氏名,住所,電話番号又はメールアドレスに変更が生じた場合
- 保証人の氏名又は住所に変更が生じた場合
- 保証人について,次のいずれかの事由が生じた場合
(1) 死亡したとき。
(2) 行為能力を欠くに至ったとき。
(3) 強制執行を受けたとき。
(4) 租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。
(5) 財産について競売の開始があったとき。
(6) 破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたとき。
第2 【据置期間・返還期間中の方】変更事項の届出(申請者又は保証人の氏名等に変更があったとき)
据置期間・返還期間中次の1から3までの事由が生じた場合は,変更が生じた日から2週間以内にメールの送信又は書面の提出により変更事項を届け出てください。
なお,3の事由が生じた場合には,変更が生じた日から2か月以内((1)の場合は3か月以内)に保証人を新たに立てて「第3 保証人の変更について」に記載の申請を行ってください。
- 申請者の氏名,住所,電話番号,メールアドレス,職業,勤務先等に変更が生じた場合
※氏名の変更を届け出る際,戸籍抄謄本等の確認書類の提出は必要ありません。 - 保証人の氏名及び住所に変更が生じた場合
- 保証人について,次のいずれかの事由が生じた場合
(1) 死亡したとき。
(2) 行為能力を欠くに至ったとき。
(3) 強制執行を受けたとき。
(4) 租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。
(5) 財産について競売の開始があったとき。
(6) 破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたとき。
1 届出の方法
次のExcelファイルに必要事項を入力の上,メールで送信してください。
ファイル名は「ID*******」(*は自身のID(半角英数7桁))としてください。
メールによる送信が行えない場合には次の書式を印刷し,必要事項を記入の上,郵送してください。
2 最高裁判所のメールアドレス
syusyu-taiyo@nifty.com
※ 宛先を間違えないように注意してください。
※ 届出事項に不備があった場合は,送信されたメールアドレスに返信する形式で補正の連絡をします。
必ずこの連絡を受けられるメールアドレスから送信してください。
第3 保証人の変更について
新要綱第10条により,保証人の変更を申請することができます。
- 人的保証の保証人を変更する場合
最高裁判所が保証人の変更を承認した場合には,申請者及び新保証人にその旨を通知します。
(1) 保証人変更申請書(自然人用)(PDF:138KB)※第70期以前の方はこちら(PDF:137KB)
(2) 変更後の保証人による保証書(PDF:242KB)※第70期以前の方はこちら(PDF:74KB)
及び印鑑登録証明書を各1通
- 機関保証に変更する場合
(1) 保証人変更申請書(金融機関用)(PDF:156KB)※第70期以前の方はこちら(PDF:155KB)
(2) 保証委託書(兼保証委託契約書)/個人情報の取扱いに関する同意書/保証委託約款/個人情報の取扱いに関する条項(PDF:867KB)から保証委託書(兼保証委託契約書)及び個人情報の取扱いに関する同意書を各1通
注意点
自然人による保証から機関保証へ変更した場合の保証料(既貸与額に対する保証料を含む。)は,保証契約の成立日の属する貸与単位期間の次の貸与単位期間に交付される修習専念資金から差し引くことになります。
なお,機関保証から自然人による保証への変更はできません。
第4 修習専念資金の額の変更
修習専念資金の額の増額又は減額を希望する場合は修習専念資金の額の変更申請書(PDF:180KB)を提出してください。
扶養加算の申請をする場合は,以下の要件等をご覧ください。
修習専念資金の額の増額や希望による減額は,司法研修所が申請書を受理した日の属する貸与単位期間の次の貸与単位期間(受理日が貸与単位期間の初日であるときは,その日の属する貸与単位期間)から行われます。
要件
次のいずれかの扶養親族を有していること。
- 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
- 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 父母,祖父母,孫,弟妹,重度心身障害者
(1)満60歳以上の父母若しくは祖父母,(2)満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫若しくは弟妹,又は(3)重度心身障害者のいずれかであって,他に生計の途がなく主として申請者の扶養を受けている者(ただし,①申請者の配偶者,兄弟姉妹等が受ける扶養手当又はこれに相当する手当の支給の基礎となっている者及び②年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者は除く。)
添付書類
- 要件1の扶養親族を有していることを理由に,扶養加算を申請する場合
申述書(配偶者)(PDF:137KB)
申請者及び配偶者連名で申請してください。
事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含みます。 - 要件2又は3の扶養親族を有していることを理由に,扶養加算を申請する場合
申述書(配偶者以外の扶養親族)(PDF:85KB)
要件2又は3に該当する扶養親族の氏名,続柄及び生年月日を記載してください。また,扶養親族の身分証明書の写し(健康保険証,運転免許証,母子手帳等)を添付してください。
要件3に該当する扶養親族について,収入に関する証明書(非課税証明書,源泉徴収票,年金振込通知書,退職証明書,離職票等)を添付してください。
第5 扶養加算の要件喪失
扶養加算の要件を喪失した場合は,速やかに要件喪失届出書(PDF:138KB)を提出してください。
加算要件の喪失による修習専念資金の額の減額は,喪失事由発生日の属する貸与単位期間の次の貸与単位期間(発生日が貸与単位期間の初日であるときは,その日の属する貸与単位期間)からになります。
届出が遅れると,減額すべきであった額をその後の修習専念資金から差し引くか,返納していただくことになります。