行政書士と司法書士はどちらも国家資格を必要とする士業です。
どちらも法律系の国家資格ですが、その試験内容や業務内容は異なります。
では、実際にどのような違いがあるのでしょうか。
どちらの資格も持つ、いわゆるダブルライセンスは可能なのでしょうか。
また、ダブルライセンスを取得するには、どちらからチャレンジした方がよいのでしょうか。
本コラムでは、以上の点について解説していきます。
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目次
行政書士とは
行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格で、官公庁への提出書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続、行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続等の代理、作成に伴う相談などに応ずる専門職です。
行政書士の業務は多岐にわたります。
代表的な業務は建設業許可の取得・更新等建築分野の業務です。
他には、バー・スナック・居酒屋の営業許可手続や遺言の作成、法人の設立手続も行政書士の仕事です。
関連コラム:行政書士とは?主な仕事内容&具体的な業務内容
司法書士とは
司法書士とは、専門的な法律の知識に基づき、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする国家資格です。
主な業務は登記・供託手続き、法務局への書類提出となります。
また、法務大臣から認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における140万円以下の民事訴訟、民事執行、民事保全、和解、調停などにおいて当事者を代理することもできます。
行政書士と司法書士の違い
行政書士と司法書士の違いについて、業務内容、合格率の観点で解説します。
業務内容の違い
行政書士は市町村長への書類提出、司法書士は法務局・裁判所への書類提出が主な業務であり、書類の提出先で業務分野が分かれています。
したがって、許認可申請書や権利義務・事実関係証明書類の作成は行政書士、登記関係書類の作成は司法書士の業務分野になります。
官公庁に提出する書類というのは様々なので、行政書士は業務の内容が多岐にわたります。
一方、司法書士の主な業務は登記手続きですが、司法書士は成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などとして、家庭裁判所から選任を受けることもあります。
さらに、法務大臣から認定を受けた認定司法書士は民事訴訟等に関わることもできるので、出来ることの幅は司法書士の方が広いといえます。
もっとも、共通する業務分野で各々が活躍する場合もあります。
たとえば、相続案件では、遺言書の作成や相続人の調査は司法書士と行政書士のどちらでも業務を行うことができます。
しかし、不動産の相続に関わる不動産登記は司法書士、遺産分割協議書の作成は行政書士、と分けられます。
会社設立の手続きをする場合には、司法書士・行政書士がともに公証人役場での認証手続き、定款の作成などを行うことが出来ます。
しかし、たとえば登記手続きや商号変更は法書士が担当し、発起人の意思決定書は行政書士が担当します。
このように、同じ業務分野でも行政書士と司法書士は担当する手続が異なります。
試験の難易度の違い
試験の難易度についてみていきましょう。
行政書士試験の合格率は例年10~15%程度。
司法書士試験の合格率の難易度は例年4%程度となっています。
合格率の観点から行政書士と司法書士を比較すると、行政書士試験の方が難易度が低く取得しやすい資格と言えます。
関連コラム:行政書士の難易度とは?合格率・他資格比較・偏差値で例えるとわかる行政書士試験の難しさ
行政書士から司法書士
また、行政書士と司法書士はどちらも法律系の資格なので、憲法・民法・会社法については試験科目が重複しています。
どちらの試験でも、「憲法」「民法」「商法(会社法)」が出題されます。
したがって、ダブルライセンスを取ることは可能であり、かつメリットになるのです。
そして、ダブルライセンスの取得を検討する場合、まずは行政書士から目指すというパターンが多いです。
なぜなら、共通する科目について司法書士の方が難易度が高く、また、司法書士は不動産登記法などの登記に特化した法の知識が更に必要になるからです。
ダブルライセンスを目指し、どちらから始めるか迷った場合、行政書士からチャレンジする法がメジャーなので、参考にしてみてください。
司法書士から行政書士
司法書士を志望する方のなかには、行政書士を受験する方がいらっしゃいます。
司法書士の本試験は7月、行政書士の本試験は11月に実施されます。
司法書士の受験生は「憲法」「民法」「商法(会社法)」については学習済みですので、この4か月の間で「行政法」「一般知識」を勉強し、行政書士に合格していきます。
7月までに勉強してきたことを維持しつつ、行政書士合格も目指せるという点では、こちらもおススメです。
ダブルライセンスを目指すメリット
行政書士と司法書士の2つを勉強することは、それぞれの苦手な部分を克服する術にもなります。
「憲法」については、行政書士のほうが1つ深く出題されます。
日本国憲法の条文や判例を扱う問題は、行政書士のほうが数多く出題されており、出題のバリエーションも豊富です。
そのため、「憲法」が苦手な受験生が行政書士の勉強をすることで、「憲法」を克服できるといった効果が期待できます。
他方で、「民法」「商法(会社法)」については、行政書士よりも司法書士のほうが、より幅広く出題されます。
行政書士では出題されていないテーマや論点も,司法書士では多く出題されています。
そのため、「民法」「商法(会社法)」についてより広く勉強したいという行政書士の受験生が、司法書士の過去問を用いて対策をしていけるといった効果が期待できます。
ダブルライセンスの業務でのメリット
行政書士と司法書士の2つの資格は、それぞれの業務の面においても連携できると言える部分があります。
例えば「相続」(遺言書の作成と不動産の登記)や「会社の設立」(定款作成と設立登記)では、連携して1つの案件に対応するといったことが考えられます。
あるお客様から依頼された案件について、最初から最後まで責任をもって取り組むことができるのです。1人の法律家が最後までそのお客様の案件を担当しますので、迅速な解決を期待することもできるでしょう。
行政書士・司法書士はそれぞれ担う手続分野が異なるので、どちらか一方で案件が完結しない場合が多いです。
ひとりで両方の手続を行うことが出来た方が行政書士・司法書士としての付加価値が上がります。
挑戦してみる価値は十分あるといえるでしょう。