児童ポルノ閲覧した際のキャッシュは単純所持にあたりますか?

公開日: 相談日:2020年04月01日
  • 1弁護士
  • 2回答
ベストアンサー

児童ポルノ閲覧した際のキャッシュについての質問です。
仮に児童ポルノを閲覧して、キャッシュの保存場所は再生方法は全く知らず、念のためすぐにキャッシュを削除した場合。
1.この場合単純所持にあたりますか?
2.このような場合で検挙される恐れはありますか?
3.これまでに閲覧した際のキャッシュが所持となり検挙された事例はありますか?

907423さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士ランキング
    大阪府5位

    奥村 徹 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
    弁護士が同意
    1
    タッチして回答を見る

    閲覧だけであっても、
    児童ポルノ画像のcashがあると知っていて
    自己の性的好奇心を満たす目的等の要件が揃えば、単純所持罪になります。

    cacheだから所持にならないということではありません。
    単純所持罪の事案ではありませんが、わざと、cache等暗号化して保存していた検挙事例はあります。

  • 相談者 907423さん

    タッチして回答を見る

    今回のようにキャッシュの再生方法や保存場所等は全く知らず、すぐにキャッシュを削除した場合でも違法になるという事ですか?

  • 弁護士ランキング
    大阪府5位

    奥村 徹 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
    弁護士が同意
    1
    ベストアンサー
    タッチして回答を見る

     cacheに児童ポルノがあることを知っているのであれば、cacheを削除することをこころみることになるでしょうね。削除しておけば罪に問われることはありません。

この投稿は、2020年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

1042637件見つかりました