児童ポルノキャッシュは単純所持になりますか?

公開日: 相談日:2020年03月31日
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児童ポルノの閲覧についての質問です。
仮に児童ポルノをネット等で、閲覧したとします。
その時にキャッシュの保存場所や再生方法などは全く知らず念のためすぐにキャッシュを削除した場合。
弁護士さんに質問です。
1.児童ポルノの単純所持はこのような場合でも単純所持となり得るのでしょうか?
2.キャッシュが所持となり検挙された事例はこれまでにありますか?また、これから検挙される恐れはあるとおもいますか?

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    鐘ケ江 啓司 弁護士

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    犯罪・刑事事件
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    具体的な検挙事例は知りません。普通に考えればわざわざ検挙対象にしてくることはないかなと思います。単純所持といっても「自己の性的好奇心を満たす目的」が必要だからです。

    江口寛章・谷山敬一「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部改正」
    警察学論集67巻10号

    (児童ポルノ所持、提供等)
    第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

    「■当初の所持・保管が自己の意思に基づかずに開始された場合であっても、「自己の意思に基づいて所持・保管するに至った」と評価し得るための「積極的な利用の意思に基づき新たな所持・保管が開始されたと認められる事情」はどのような基準で判断されるか。
    「積極的な利用の意思に基づき新たな所持・保管が開始されたと認められる事情」の判断基準としては、自己の利用に向けた積極的(能動的)な行為の有無という基準が考えられ、この基準を採用すると、種々想定し得る事例については、以下のように整理できるのではないかと考えられる。
    <当該行為のみをもって「自己の利用に向けた」と評価し得る事例>
    ①送り付けられたメールの児童ポルノ画像の添付ファイルをプリントアウトしたものをファイリングして書庫に置いていた場合
    ②送り付けられたメールの児童ポルノ画像の添付ファイルを受信フォルダに入れたままにしていたが、当該添付ファイルを繰り返し閲覧していた場合
    ③送り付けられた児童ポルノ本を貸倉庫を借りて預けた場合」

この投稿は、2020年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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