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長いのですが、
「政治活動」に関しては、公職選挙法の立法担当者の解釈・見解として黒瀬敏文・笠置隆範は同法の逐条解説において「政治活動とは、一般抽象的には、政治上の主義若しくは 施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し(続く)
(続き)支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をさすということがで きるが、注意すべきは、これら一切の中には特定候補者の推薦、支持等選挙運動にわたる 活動をも含んでいる広い意義のものと解されるということである。」とその語の指す意義 を示しています
つまり、特定の政治政党の応援はもちろん政治活動に含まれるのですが、その様態、場所、方法等を総合的に判断した場合に、特定の主義主張や行動が、政治活動に該当すると思われる場合は、やはり政治活動に該当するかと思われます
なので、例えば特定の主義主張をもち、それを政治家に恒常的にプレゼンテーションしたり、法令や条例への意見書をウェブに掲載して、政治的パフォーマンスを行う団体の活動は、政治活動とみなされる可能性は相当高いようにも思いますよ
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