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侮辱罪は、具体的な事実の摘示をしないで、不特定または多数の人が見られる中で口頭や文書を問わず、他者を侮辱することを内容とする犯罪。本罪は親告罪である。 名誉毀損罪とは「具体的な事実の摘示」の「有無」によって区別される。 ウィキペディア
法定刑: 1年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金または拘留もしくは科料
保護法益: 人の名誉
結果: 挙動犯、抽象的危険犯
主観: 故意犯
実行行為: 侮辱
未遂・予備: なし
法律・条文: 刑法231条