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類似例として参考になりそうなのがあくまのゴートさんの動画。Twitterの場合を挙げているけれど、「動画配信での音楽利用」のパターンとしては同じ Twitterに歌ってみたを上げると著作権法違反?そうならない為にすべきこと【知っておきたい著作権の話・JASRAC/NexToneへの...
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Twitterに歌ってみたを上げると著作権法違反?そうならない為にすべきこと【知っておきたい著作権の話・JASRAC/NexToneへ...
誰でも動画投稿者になれる昨今、歌ってみたに挑戦したい!という方も多いのではないでしょうか。ただし、同じ歌ってみた動画でもYouTubeに上げたら問題ないのに、Twitterに上げると著作権法違反になってしまうケースが多いのです。なぜそのような事が起こってしまうのか?という詳細の解説と、その回避方法として「JASR...
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上の動画で気になるのが、商用利用と非商用利用の判断 要約すると「Twitter動画は直接収益には繋がらないが、申請する主体が「あくまのゴート」という利益を追求しているもの(YouTube配信や楽曲販売などにより)であったため、Twitter動画についても商用利用とみなされた」 という話がある
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なので、メタバースでの音楽利用(バーチャルライブの場合)についても、あくまのゴートさんと同様にVTuberの方やBOOTHなどで音楽販売を行っている方については、メタバースでのライブを収益化しているかどうかに関わらず商用利用とみなされる可能性もあるので注意
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現実社会における、JASRAC管理楽曲にて自由利用ができる場合は、 ①営利を目的としない ②聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず、著作物の提供又は提示に付き受ける対価)を受けない ③実演家に報酬が支払われない の3点を満たす場合。メタバースは「配信」なのでこの対象外と。
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例えばメタバースにおける路上ライブの場合は、条件3点を満たしていたとしても、前提として「非商用配信」の規定が適用されているため、例え観客が誰もいなくても権利手続きが必要になる
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もしもメタバースにおいても、「自由利用が認められる場合」の対象とすることを目指すとしたら、前提としてある「非商用配信」の規定適用に対して提起するか、メタバースに対応した新しい枠組みでの規定を考える必要がある
返信先: さん
JASRACの規定の話だけでなく、著作権法のレベルで考える必要ありますね。 自由利用が認められる場合の③条件は演奏権の制限、著作権法第38条1項に基づいたもので、法律なのでJASRACが請求したくともすることはできません。 インターネット上の利用は公衆送信権が適用。非営利でも権利は行使できます。
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返信先: さん, さん
著作権法上は公衆送信権ですがJASRACは配信と分類しています。 著作権法を改正して仮想空間上の非営利演奏を38条1項と同じように自由利用を認めさせるのが一つの手。これにはJASRACも従わないといけません。 ただ法改正は容易ではありません。 あとはJASRAC側で免除してもらうか。
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返信先: さん
こちらも同意見ですね。 「メタバース」という概念を日本において拡充していく上では避けては通れない問題だと思いますので、この辺はNPO法人バーチャルライツさんがやってるようなロビー活動に期待しています。
返信先: さん, さん
しばらくはこのガイドラインから変わらないでしょうし、次に何かあるときは政治側からの働きかけか、音楽教室のような具体的な事件かかと私は思っていますので、情報は整理しておきたいところですね。

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