今回の草津町の件で、自治体議員のリコールは、有効投票数の半数さえ有れば当該議員に投票した少数有権者の意思をないものにできてしまうという意味において、住民自治を阻害する虞があると感じました。行政法の学者さんとかはどう考えるんだろう
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返信先: さん
いやあ、それは問題ですね。有権者は政策や人柄などで投票するのであって、今回のセクハラは圏外でしょう。
確かにセクハラの有無は裁判に任せてリコールすべきではないという意見もありますが、リコールが自治の阻害につながるのであれば制度そのものを否定することになりますよ。
返信先: さん
そうなんです。基礎自治体の議員を住民投票で失職させる制度そのものが、憲法に定められた「地方自治の本旨」のなかの「住民自治」を阻害し許されないのではないか、という問題意識です
引用ツイート
佐藤倫子
@sato__michiko
返信先: @ono_tomoyaさん
特に議員の失職というのは、先日の出席停止処分に関する宇賀最高裁判事の補足意見などを踏まえてもかなり慎重なプロセスを踏まなければならないように思います。住民投票に付すこと自体、住民自治の本旨から許されるのかという議論はあり得ると感じました
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返信先: さん
ありがとうございます。地方自治の本旨に関わりますから、当然憲法上の問題ですよね。基礎自治体には小規模なところも多く、少数有権者の意思が簡単に蔑ろにされかねないと感じます
返信先: さん
この一件、色々調べてもわからないことだらけではありますが、おっしゃってる住民自治を阻害してないかなぁと。まさか過半数がリコールに賛成したんだから解任ってのがまさに住宅自治なんだ!とはならないだろうし…。
返信先: さん, さん
弁護士の方に聴くのもなんですが、一つ伺えればと存じます。
地方自治体法によるリコール制度においては、リコール成立後、再選挙が無投票でなく行われ当選した場合、その人物に対しては1年間リコール請求ができないと解釈していますが、相違ありますか?
地方自治法第84条と公職選挙法100条件です。
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