2019年08月28日

系統論理441・偽装裁判の終止符は遠く、果てしなく続く。時間をかけて証拠隠滅 を図る。人間にはハイエナの遺伝子が受け継がれたのかもしれ無い。

私が偽装裁判の罠にはまったという事実は、系統論理380から387の下段
記載しておきました。

偽装裁判をYouTubeで説明する女性は、法曹界の恥部の内部告発者です。
確かに私は正規のルートを通し、諏訪地裁から判決文を受け取っていませ
ん。
つまり 口頭のみの判決で「文句があるなら控訴しなさい」で幕はじら
れたのでした。
後日 斎藤泰史弁護士から敗訴の書面を受け取っただけです。それも受け
り私自身の署名捺印もなしにです。

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日送りもなく、夜間警備のアルバイト、成績は最下位だ。しかし、弁護士
なれなくて、園芸関係の自営業で学ぶことの方が多かった。運命とは、
かくも皮肉にできていた。

しかし若き日の法学書の何処を探しても、偽装裁判の語句はなく、ペテン
から偽装にたどり着くのに、3年かかりました。国内の認知症患者は、将
来7百万人と見積もられています。懸命に働く医療関係に対し、法律関係
で、ほころびが出ている、これは私だけの問題ではなさそうです。

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姉の為に無償で土地を貸す。これを使用貸借と言い、民法593条から600
に定められている。
今は亡き母と長兄に懇願され、親孝行のつもりだった。初ひが実家の長兄
周一に願い出た土地は、現在彼の娘夫婦の家が建っている。
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正規の裁判無しに、登記上後見人というだけで、傍若無人に振る舞う。
目的は何かと言えば、認知症老人の懐狙い。弁護士なら許される?
それは違う。資格は尊敬の代名詞であっても、犯罪が看板の陰に隠れ
ることは許されない。

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後見人登記を取り寄せたら、東京地裁は、私も初ひの娘清美も、知らな
い後見人が、次から次へと4人も積み重なってる。この新聞記事を見て
私が後見人にと申し込んでも却下された。書類は保管しているが、私と
弁護士たち、どちらが初ひ親子にとって有利かは明白である。

たしかに、縁者の中には、使用貸借法も知らず、通帳と印鑑さえあれば
金は引き出せると、とんでもない時代錯誤人間もいたが。ならば自分の
土地をなぜ貸さなかったのか?

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この書類が、本当に東京地裁から発せられたか極めて疑問である。私は
東葛総合法律事務所の蒲田孝代弁護士に、控訴は依頼したが、東京地裁
にとは言っていない。であるなら、諏訪地裁はなんだったのか。
裁判に見せかけて、認知症老人の預貯金ねらい、そこには良心のカケラ
見えない。

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証拠書類は、これだけにとどまらない。初ひは全て私には報告した。その
膨大な中身が災いの元を作った。このようなケースが多いから、近親者に
相談無しの後見人が集まる。本人の意思とは全く関係のないことは言うま
でもない。

初ひの蓄財には理由がある。娘が知らないのも当然だ。認知症は町内・隣
人の人々が先に気がつき、最も遅かったのは私である。貯蓄内容を私に自
慢しながら見せる時が最も正常にみえた。昭和60年夫の守と死別しても、
死亡保険は受け取らず、我が地に来ても、保険金を支払い続けたという。
これ蓄財の筆頭で、エンゲル係数が極端に低くなり、天井の電灯も切れた
ままとなれば、時には極貧の出身者は、預金通帳そのものが宝以上になっ
てしまう。認知症を進化させた理由の一つかもしれない。

お金は生きているうちに、有効に使うべきだという教訓を残している。

現在の後見人は木下泉弁護士だ。清美が騒げば、母親名義の家を材料に、
金銭な物が得られるような錯覚を与えているようだが、母初ひが、清美
の為に残した金(大会社の退職金相当額)が失われる危険性が十分にある。

偽装裁判の YouTube女性は、「司法に訴えなさい」と言うが、土地を
償で(使用貸借)貸した私が「不動産侵奪罪・刑法第235条の2」で文句
を言われているだ。

民法使用貸借の条文では、母親に土地を貸しても、53歳に近い娘に貸す義
務も義理もない。建物を壊し、土地を元通りにするもよし、物置に残すな
ら、所有権放棄が明言されている。認知症の初ひが、入院して5年を経過
した。

私たちは、貴重な勇気ある YouTube女性を世論の力で守らなければな
ない。
公の秩序善良な風俗(公序良俗)に対し、親孝行がバカを見るのは、親愛
る隣国も国内でも、あってはならないことだと私は思う。

一般に、他人を騙し、金品を奪えば詐欺罪、信用して仕事を依頼しても、
当事者資格なき者(親不孝者)に、不利な供述をさせれば、背任罪、場合
によっては、恐喝まで言わしめた。その上横領の疑いも否定できなければ
踏んだり蹴ったりとなる。(警察官まで騙すのだから、最近のなりすまし
詐欺より始末が悪い)

裁判官が傍観していたら、共犯だ。民事事件を装っても、刑事事件と庶民
は考える。法曹界の乱れから、本当にそのような人々が、人を裁いて、誤
審がないと言い切れるのか、更に言えば、裁判所から、全く疑問が出され
ない恐ろしさを経験した。末端の事務方までもだ。この点でも偽装裁判の
ネット情報と一致する。

私は環境問題においても、偽装裁判についても、証拠のないことは言わな
い。いずれも、ものいえぬ人々が多数いることは、推理できる。

各警察署関内(地域)にも、司法試験合格者が一人ぐらい配置されていれ
ば、中立・公平が保たれるのではないかと思う。一般に使用貸借の法
不動産業界では常識でも、警察官諸氏が知るとは限らない。

土地の場合、借用した者が通常帰らぬ病となった場合、その場までの人生
を全うしたと考えるべきである。本来なら借りる前の状態に戻して地主に
返還すべきだが、更地に戻す費用は馬鹿にならない。地主が認めるなら建
造物も残しても良い。条文に記載がなくとも、これまでの判例は、そのよ
うになっている。民法593~600条及び判例六法等
更に注意してみれば、初ひの住所は、既に諏訪市から東京都に移動されて
いた。これは後見人の都合によるもので、初ひの意思とは考えられない。

木下泉弁護士が、清美と共に、警察署に不動産侵奪罪を伝えて、警察官と
共に、私の土地に立ち入った。これは適法ではない。正規の裁判を元に、
裁判官の判断と許可・令状が要る。従って刑法130条の家宅侵入罪にあた
る。これは、検察官にも(氏名不詳)確認している。ここで偽装裁判の裁
判官の許可は論外である。憲法第35条及び第33条。(兄妹で、使用貸借
関係と知ったら、令状を出す裁判官がいるとは思えない)

私は木下泉後見人に「速やかに清美の母初ひが、清美の為に残した預貯金
を、清美に生前贈与するよう」伝えてある。皮肉なことに同乗の、警察官
を通じてだ。二人の警察官が快諾し、結果も確認している。
風俗営業の中で鍛えた話術の清美と女性弁護士の言い分は、違法内容でも
説得力がある。それまで、明らかに私は、不動産侵奪罪の犯人であった。
(不動産侵奪は刑法235条の二 ここでも親族間ではなく、他人の物であ
ことが明記されている)

清美もそれだけのお金を回収できれば文句はあるまい。しかし出来る可能
性がないとなれば、無駄な弁護士費用を棒に振った私が、本人訴訟と、告
訴・告発を同時にせざるを得ない。新たな弁護士を選定しても、再び弁護
士同士のバトンタッチ・タライ回しはまぬがれまい。

彼らから揶揄(やゆ)される文書も保管してある。それには、暴力団も顔
負けの内容となっている。その文面の写真は次回に示そう。

私は60年前の記憶をたどって書いている。反論や誤りあれば、文書で送っ
ていただきたい。仮に私にとって不利な事実でも、そのままカメラに収め
本欄に載せるつもりである。

********************************************

*本音を晒せば、この問題は環境問題に対する研究集中力の妨げになった。

私は釣りが趣味であった。園芸店も趣味が高じて選んだ道である。あらゆ
る起業がそうであるように、単に人真似では、続かない。消費者の好みも
変わる。開店当時の盆栽ブームの消えるのも早かった。次のブームは、家
庭菜園だった。次は食料生産や花木生産の問題点を探り出し、自ら堆肥に
興味を持ち自社製の堆肥も売った。

本来なら、諏訪湖の問題も、解決の答えを示すべき立場の人々が、傍観し
ている。これが民間企業なら、間違いなく、その人々の首は飛ぶ。国費な
き者の苛立ちも知ってほしい。
水環境の専門職なら、私の提案を否定し、対案を示すか、同意して具体的
工夫を提言あっても良いはずだ。湖の汚れは、流入河川の問題に他ならな
い。
マツノザイセンチュウの松枯れ説も、消極的でなく、忌憚のない意見を待
ち望む。豊かな里山、機能的水路について、もっと積極的議論が望ましい
のであり、温暖化に関わる実験材料にもなる。




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posted by suwa-engei at 00:23| Comment(0) | つぶやき | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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