糸色文庫@ITOSHIKIBUNKO官公庁が部外講師をお招きして、講義や講演して頂く場合、講義料、講演料として、講演等謝金が支払われます。 公開されている基準がこちらです。 準備があるのに··· 出典:「「謝金の標準支払基準」の改定について」(各府省等申合せ、H27.3.6)午前8:46 · 2022年10月31日2 件のリツイート10 件のいいね