共同募金会は、「社会福祉法」(平成12年6月施行・平成29年4月1日改正)の規定に基づき、各都道府県を単位に設立された社会福祉法人(公益法人)です。同法では、共同募金会以外の者が共同募金事業を行ってはならないことや、名称に共同募金会と紛らわしい文字を使用してはならないことなどが定められています。 また、共同募金会は、組織運営などの基本ルールを定款で定め、活動を展開しています。 定款(平成29年2月1日認可)
役員・評議員等の報酬等に関する規程
役員等名簿(令和4年6月20日現在)
共同募金会の組織運営や募金・配分事業などの重要事項は、理事会において発議し、評議員会で審議のうえ決定されます。 また、配分事業を公平・公正に行うために、配分に関する重要事項は、配分委員会の承認を得ることが社会福祉法で義務付けられています。
神奈川県共同募金会の理事(19名~22名)、監事(2名)、評議員(37名~41名)、配分委員会委員(18名)は、地域代表、教育・経済・マスコミ関係など、さまざまな分野の代表者で構成されています。
県内の共同募金運動を実施するために、すべての市区町村に神奈川県共同募金会の支会が組織されています。募金の計画や実施内容など、重要事項は地域ごとに組織された支会委員会によって決定されます。