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産婦 - 妊娠・分娩にかかる費用について

妊婦健診表

妊婦検診票

妊娠が確定した場合には、お住まいの区市町村の役所に行き「母子健康手帳」を交付してもらいます。その際に、「妊娠健診票」14枚(初診時に使用するものが1枚と2回目から使用するものが13枚)超音波票1枚(年齢制限などで使用できない場合があります)が渡されます。妊婦健診時の際に会計にお出しください。
当院と契約がない県在住の方の受診については、健診票の使用ができない妊婦健診費用に関しては全額自費負担となります。後日、お住まいの市役所で返金手続きをお願いします。

費用について

1. 外来受診:初診時

  • 東京都の健診票を使用した場合
    妊婦健診票初診時用を使用した場合:2万1千円程度
    妊婦健診票2回目を使用した場合:2万3千円程度
  • 健診票を使用しない場合
    3万円程度
  • 東京都以外の場合
    健診票により費用が異なります

2. 外来受診:再診時

妊婦健診票を使用しても、健診内容により費用が別途かかります。

3. 分娩費用

費用は分娩した時間帯、薬の種類や量、その他さまざまな医療行為によって発生した費用の会計ですので、お一人お一人によって違っています。以下にお示しするものはあくまでも目安であると考えてください。

正常分娩50万~60万程度
予定帝王切開術40万~50万程度
無痛分娩追加で10万円程度
  • また、分娩後に個室を希望の方には、1日差額ベッド代 16,000円、18,000円、26,000円、28,000円が別途かかります。

産科医療保障制度

もし生まれた赤ちゃんが脳性まひで、しかも特に医療的に過失がない場合に「産科医療保障制度」によって20歳になるまで公的保障が受けられます。そのために病院が保険に入っています。その費用(新生児一人当たり3万円)は、国と地方自治体が負担していますので、個人的には負担は生じませんが、この制度についてはご了承ください。

出産育児一時金の医療機関直接支払制度

初診時に「出産育児一時金の医療機関直接支払制度」について説明し、合意文書へのご署名をお願いしています。この制度は、退院時に多額の現金をお支払いいただかなくてもよいように、あらかじめ病院と合意文書を交わしておき、保険基金から直接病院に分娩費用を支払う制度です。限度額は、平成23年4月現在は、産科医療保障制度の3万円を含む42万円となっています。差額が生じた場合には、高額であれば退院時に差額をお支払いいただき、低額であれば、保険基金に申請していただけば、払い戻しをすることができます。この制度を使用しないで、ご自分で退院時に、全額分娩費用をお支払いいただき、後日ご自分で保険基金に申請して払い込んでもらうこともできます。