2022/07/22 21:09

こんにちは!
刑法改正市民プロジェクト事務局です。

刑法改正は、法務省で行われている法制審議会も第8回を行い、具体的な条文を突き詰めていく重要な場面になっています。
しかし、なかなかその内容を理解して、おかしな点を指摘し
ていくことはハードルが高いことです。しかも、法制審議会を経て、法務大臣へ答申されてしまうと条文を変更することは、ほとんどできません!
条文に対して意見を伝えていくのは、今が重要なタイミングです。

そこで、刑法改正市民プロジェクトは先日の提出した「要望書」に記載した被害届の受理もされないような事例をまとめ、新しい刑法では裁かれるのか、問題提起をしていきたいとこの動画を作成しました。

とくに、包括要件として有力といわれている「拒絶する意思の形成・表明・実現が困難なことに乗じて」という文言が、わかりづらく、明確に何をしてはいけないのか理解されにくいと考えられ、刑事法検討会で繰り返し確認された
「性犯罪の処罰規定の本質は,被害者が同意していないにもかかわらず性的行為を行うことにあるとの結論に異論はなかった。」(報告書4頁第3の1(1)ウ)
に、到達しているのか、よくわかりません。

動画のご視聴は↓こちらから
\新しい刑法で裁けますか? 第1弾/ 
 アルコール

\新しい刑法で裁けますか? 第2弾/
 「ホテル・部屋に行く、招き入れた」加害者からの理由


\新しい刑法で裁けますか? 第3弾/
マッサージ店や、カウンセリング、ヒーリングでの被害
(2022/08/17 追加)

\新しい刑法で裁けますか?/刑法改正犯罪を考えるときに…
 (2022/08/17 追加)
新しい刑法で裁けますか?の動画を公開して、動画がよくわからない、法律用語が難しいというご意見をいただきましたので
刑法改正を考えるときヒントになる用語や、改正の方向がわかるような動画を作成しました。

この動画をご覧いただいたみなさまは、どう思いますか?よろしければ、

ご感想・ご意見・「こんな事例は処罰されるようになりますか?」という声、以下のフォームから入力してください。

刑法改正市民プロジェクトから発信させていただきます。
 以下追記(2022/08/17 追加)
いただいたご意見中で、具体的な被害事例について書き込んでいただき問題提起していただいたご意見については、誤字脱字などを修正して次回の法制審議会に間に合うようにまとめて提出することになりました。いただいたみなさまの声が大変に貴重なものであると考えました。
なお、注意事項がありますので、承認をお願いします。
2022年8月27日を締め切りとしています。
(裁判中、告発を検討されていることについては、影響が考えられますので書き込まないことをお勧めします。)

【ご感想、ご意見はこちらから】


▼ご参考:理解を深めるために以下もお読みください
伊藤和子 弁護士「刑法改正「同意なき性交は処罰を」に暗雲? いったい、法制審議会では何が議論されているか」

ヒューマンライツ・ナウ:【質問状】 暴行・脅迫要件、心神喪失・抗拒不能要件の改正 「A-2案」に関する質問状

動画作成の元資料となった「要望書」はこちらから


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