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返信先: さん
報道機関の定義は新聞、雑誌、放送、ネットメディア等とする。個人運営のブログ、YouTubeチャンネル、ツイッター等SNSについては既存投稿記事を見て可否を判断します。
前科のデメリットは実質ない、刑事告訴や民事訴訟をされてもそのことを知られることはない、との考えを被疑者は持っているようなので、実名報道が以後の犯罪抑止のために必要不可欠であると判断しました。
なお、現時点で言えることは、被疑者は少年法61条の適用外であり、また余命いくばくもない年金生活者でもない、ということです。
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