政務活動費問題 刑事告発へ
辞表を受理し、刑事告発。
このことには一抹の危惧がある。
というのも、政務活動費の告発等については「政治的利用」ができるということも、市民の方々に知っていて欲しいと思う。
今日の取材でも答えさせてもらったが、例えば政敵が相手候補の政務活動費の使い方に関して、住民監査請求をする。相手方は「不適切な出費をした」知事に対してなのだが、当該議員にとってはそこに名前が出ただけで、相当なダメージである。
過去において、数人の県議会議員が「HP作成費」について住民監査請求をされた。その中にワタクシも入っていた。
「HP作成費」は広報費として計上が可能で、私の場合案分をしていたから、何ら問題はないはずだった。しかし画面の記載にワタクシの後援会名が入っていたことで、「作成者は後援会だ」として監査請求の対象となった。
実はこの時のターゲットは別の議員だったと聞いた。
本当にそのHPが作成されていたかどうか自体が問題だったからだ。
だが、その当時HP自体を持っていた議員も少なく(笑)
後援会や政党のマークを入れていた人々は皆対象となった。
「住民監査請求」の場合、 訴えられるのは知事だ。
だが対象となった議員たちもともに弁護士を立てて自分たちの正当性を立証しようということになった。
そこでかかった費用はひとり60万円弱だったと思う(泣)
1万8千円の政務調査費の使い方の正しさを立証するために60万円とは、とほほである。
「こんな面倒になるなら、差し替えか返した方がいいのでは?」との思いも一瞬よぎった。そんなことを口にすると「それは絶対にダメ。ここで勝訴しないと、また次にも同じことが起こる 。きっちりと判決を取りましょう」と弁護士の県会議員に説得された。
もちろん裁判費用は自腹。勝訴してもそれは戻って来ない。
その時に思った。
これは「政治的悪用」が可能であるな、と。
政敵をつぶそうと思ったら、監査請求他、裁判を起こせば、その議員に対しては名実共にダメージを与えることができる。
そうした場合、訴える側の目的は裁判の勝敗は関係ないから、余計やっかいである。
もちろんそんなケースは希有に違いない。でも、できる、のである。そこは押さえておかねばならない。http://www.yomiuri.co.jp/national/20140711-OYT1T50109.html?from=ytop_main1
なので、案件ごと(時に言いがかりのようなケースも出てくるかもしれない)しっかり吟味しなければならない。
さて、今回の刑事告訴。
もしかすると、野々村議員だけでなく今後広がる可能性もあるだろう。
兵庫県議会も大きな試練を迎えている。